帝国議会において修正を加へた帝国憲法改正案
- 件名標題
- 帝国議会において修正を加へた帝国憲法改正案
- レファレンスコード
- A06050066800
- 所蔵館における請求番号
- 枢F01208200(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和21年10月29日~昭和21年10月29日
- 規模
- 150
- 組織歴/履歴
- 枢密院
- 内容
- 昭和二十一年十月二十九日会議議案 昭和二十一年十月二十九日決議 昭和二十一年十一月三日公布 帝国議会において修正を加へた帝国憲法改正案 参照添附 日本国憲法 日本国民は、正常に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A06050066800
「帝国議会において修正を加へた帝国憲法改正案」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A06050066800、枢密院決議・昭和二十一年十月二十九日決議(国立公文書館)