樺太庁官制中改正ノ件
- 件名標題
- 樺太庁官制中改正ノ件
- レファレンスコード
- A03034219700
- 所蔵館における請求番号
- 枢F00958100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 枢密院
- 規模
- 25
- 組織歴/履歴
- 枢密院
- 内容
- 昭和十二年七月二十八日議案 樺太庁官制中改正ノ件 参照添附 勅令第 号 樺太庁官制中左ノ通改正ス 第二条中「事務官 専任八人」ヲ「事務官 専任十一人」ニ、「警視 専任四人」ヲ「警視 専任六人」ニ、「技術 専任七人」ヲ「技師 専任十人」ニ、「属 専任百三十二人」ヲ「属 専任百七十一人」ニ、「技手 専任五十二人」ヲ「技手 専任七十九人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 参照 ○樺太庁官制 大正七年勅令第百九十八号 長官 勅任 部長四人 奏任 事務官 専任八人十一人(中略)警視 専任四人六人 技師 専任七人十人 属 専任百三十二人百七十一人 判任 視学 専任九人 警部 専任十五人 技手 専任五十二人
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A03034219700
「樺太庁官制中改正ノ件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03034219700、枢密院決議・一、朝鮮総督府官制中改正ノ件・一、樺太庁官制中改正ノ件・一、南洋庁官制中改正ノ件・一、奏任文官特別任用令中改正ノ件・昭和十二年七月二十八日決議(国立公文書館)