開港港則中改正ノ件
- 件名標題
- 開港港則中改正ノ件
- レファレンスコード
- A03034068000
- 所蔵館における請求番号
- 枢F00521100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 枢密院
- 資料作成年月日
- 大正08年06月18日~大正08年06月18日
- 規模
- 7
- 組織歴/履歴
- 枢密院
- 内容
- 大正八年六月十八日決議 開港港則中改正ノ件 参照添附 勅令第 号 開港港則中左ノ通改正ス 第一条中三角ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ 鹿児島ノ港界ハ一丁台場南端ノ灯台ヲ中心トシテ一海里ノ半径ヲ有スル円圏ノ一弧内 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 参照 ○開港港則 明治三十一年七月 勅令第百三十九号 第一条 左ニ記載スル外国通商ヲ許シタル諸港ノ経界ハ左ノ如ク之ヲ定ム (中略) 三角ノ港界ハ瀬戸ノ鼻ヨリ 大矢野島コンピラ鼻マテ際崎ノ鼻ヨリ戸馳島野埼マテ同島兎鼻ヨリ千束島六四郎鼻マテ夫ヨリ大矢野島塔ヶ埼マテ引キタル四線以内鹿児島ノ港界ハ一丁台場南端ノ灯台ノ中心トシテ一海里ノ半径ヲ有スル円圏ノ一弧内 (中略) 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A03034068000
「開港港則中改正ノ件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03034068000、枢密院決議・一、台湾総督府鉄道部事務官補特別任用ノ件・一、台湾総督府監獄職員特別任用令・一、関税官特別任用ノ件・一、開港港則中改正ノ件・一、台湾総督府官制中改正ノ件・大正八年六月十八日決議(国立公文書館)