会計検査院法中改正法律案帝国議会ヘ提出ノ件
- 件名標題
- 会計検査院法中改正法律案帝国議会ヘ提出ノ件
- レファレンスコード
- A03034045900
- 所蔵館における請求番号
- 枢F00464100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 枢密院
- 資料作成年月日
- 大正3年3月18日~大正3年3月18日
- 規模
- 5
- 組織歴/履歴
- 枢密院
- 内容
- 会計検査院法中改正法律案帝国議会ヘ提出ノ件 (参照添付) 会計検査院法中左ノ通改正ス 第三条中「院長及部長ハ勅任、」ヲ「院長ハ親任、部長ハ勅任、」ニ改ム 付則 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 参照 ○会計検査院法 明治二十二年五月法律第十五号 第三条 院長及部長ハ勅任、院長ハ親任、部長ハ勅任、検査官ハ勅任又ハ奏任、書記官及副検査官ハ奏任、書記及技手ハ判任トス 勅任検査官書記及技手ノ定員ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム ○親補ノ職ニ在ル者及会計検査院長ノ待遇ニ関スル件 明治二十九年五月勅令第百六十号 親補ノ職ニ在ル者及会計検査院長ハ親任官ノ待遇ヲ賜フ
- 文書の機密レベル
- 秘
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A03034045900
「会計検査院法中改正法律案帝国議会ヘ提出ノ件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03034045900、枢密院決議・一、会計検査院法中改正法律案帝国議会ヘ提出ノ件・一、行政裁判所法中改正法律案帝国議会ヘ提出ノ件・一、関東州防禦営造物地帯令中改正ノ件・大正三年三月十八日決議(国立公文書館)