大正六年勅令第八十七号関東都督府警務総長警視及警部ノ任用及官等等級ニ関スル件中改正ノ件
- 件名標題
- 大正六年勅令第八十七号関東都督府警務総長警視及警部ノ任用及官等等級ニ関スル件中改正ノ件
- レファレンスコード
- A03033107200
- 所蔵館における請求番号
- 枢A00053100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 内閣総理大臣 寺内正毅
- 資料作成年月日
- 大正07年05月08日~大正07年05月08日
- 規模
- 3
- 組織歴/履歴
- 枢密院//内閣
- 内容
- 大正六年勅令第八十七号關東都督府警務総長、警視及警部ノ任用及官等等級ニ関スル件中改正ノ件 右謹テ上奏シ恭シク 聖裁ヲ仰キ併セテ枢密院ノ議ニ付セラレムコトヲ請フ 内閣総理大臣伯爵寺内正毅 勅令第 号 大正六年勅令第八十七号中左ノ通改正ス 第一項中「憲兵准士官下士ハ關東都督府警部ニ」ヲ「憲兵特務曹長、曹長又ハ軍曹ハ關東都督府警部ニ、憲兵伍長ハ關東都督府警部補ニ」ニ改ム 第三項中「警視又ハ警部」ヲ「警視、警部又ハ警部補」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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「大正六年勅令第八十七号関東都督府警務総長警視及警部ノ任用及官等等級ニ関スル件中改正ノ件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03033107200、枢密院御下附案・大正七年(国立公文書館)