海軍造船生徒及造兵生徒条例中改正ノ件
- 件名標題
- 海軍造船生徒及造兵生徒条例中改正ノ件
- レファレンスコード
- A03033059800
- 所蔵館における請求番号
- 枢A00035100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 内閣総理大臣 桂太郎
- 資料作成年月日
- 明治41年08月25日~明治41年08月25日
- 規模
- 3
- 組織歴/履歴
- 枢密院//内閣//海軍省
- 内容
- 海軍造船生徒及造兵生徒條例中改正ノ件 右謹テ上奏シ恭シク 聖裁ヲ仰キ併セテ枢密院ノ議ニ付セラレムコトヲ請フ 内閣総理大臣侯爵桂太郎 勅令第 号 海軍造船生徒及造兵生徒條例中左ノ通改正ス 第六條 海軍造船生徒及造兵生徒ニシテ官立高等鉱業学校ヲ卒業シタル者ハ十年間海軍ノ事務ニ服スルノ義務ヲ有ス 前項ノ卒業者ハ海軍技手ニ任用スルコトヲ得
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A03033059800
「海軍造船生徒及造兵生徒条例中改正ノ件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03033059800、枢密院御下附案・明治四十一年・巻下(国立公文書館)