件名

関東都督府医院職員ニ明治四十年勅令第七十五号及第七十六号ヲ準用スルノ件

閲覧

マークがある場合は、外部サイトにリンクします。

https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A03033059600

関東都督府医院職員ニ明治四十年勅令第七十五号及第七十六号ヲ準用スルノ件JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03033059600枢密院御下附案・明治四十一年・巻下(国立公文書館)

資料画像の利用について