関東都督府医院職員ニ明治四十年勅令第七十五号及第七十六号ヲ準用スルノ件
- 件名標題
- 関東都督府医院職員ニ明治四十年勅令第七十五号及第七十六号ヲ準用スルノ件
- レファレンスコード
- A03033059600
- 所蔵館における請求番号
- 枢A00035100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 内閣総理大臣 桂太郎
- 資料作成年月日
- 明治41年07月28日~明治41年07月28日
- 規模
- 3
- 組織歴/履歴
- 枢密院//内閣
- 内容
- 関東都督府医院職員ニ明治四十年勅令第七十五号及第七十六号ヲ準用スルノ件 右謹テ上奏シ恭シク 聖裁ヲ仰キ併セテ枢密院ノ議ニ付セラレムコトヲ請フ 内閣総理大臣侯爵桂太郎 勅令第 号 明治四十年勅令第七十五号及第七十六号ハ関東都督府医院職員ニ之ヲ準用ス 附則 本令ハ明治四十一年月日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A03033059600
「関東都督府医院職員ニ明治四十年勅令第七十五号及第七十六号ヲ準用スルノ件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03033059600、枢密院御下附案・明治四十一年・巻下(国立公文書館)