簿冊

御署名原本・昭和十五年・勅令第三五七号・明治二十一年勅令第六十一号(府県警察費ニ対スル国庫下渡金ノ割合ニ関スル件)中改正

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JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03022475799御署名原本・昭和十五年・勅令第三五七号・明治二十一年勅令第六十一号(府県警察費ニ対スル国庫下渡金ノ割合ニ関スル件)中改正(国立公文書館)

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