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御署名原本・大正三年・法律第二十九号・明治四十三年法律第三十九号(皇族ヨリ臣籍ニ入リタル者及婚嫁ニ因リ臣籍ヨリ出テ皇族ト為リタル者ノ戸籍ニ関スル件)中改正

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「御署名原本・大正三年・法律第二十九号・明治四十三年法律第三十九号(皇族ヨリ臣籍ニ入リタル者及婚嫁ニ因リ臣籍ヨリ出テ皇族ト為リタル者ノ戸籍ニ関スル件)中改正」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020993100、御署名原本・大正三年・法律第二十九号・明治四十三年法律第三十九号(皇族ヨリ臣籍ニ入リタル者及婚嫁ニ因リ臣籍ヨリ出テ皇族ト為リタル者ノ戸籍ニ関スル件)中改正(国立公文書館)

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