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御署名原本・大正二年・勅令第二百七十五号・明治三十九年勅令第三百十八号(台湾、樺太、韓国、清国等ニ在ル者ノ徴兵身体検査ニ関スル件)中改正

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「御署名原本・大正二年・勅令第二百七十五号・明治三十九年勅令第三百十八号(台湾、樺太、韓国、清国等ニ在ル者ノ徴兵身体検査ニ関スル件)中改正」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020981500、御署名原本・大正二年・勅令第二百七十五号・明治三十九年勅令第三百十八号(台湾、樺太、韓国、清国等ニ在ル者ノ徴兵身体検査ニ関スル件)中改正(国立公文書館)

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