簿冊

御署名原本・明治三十八年・勅令第二百六十六号・医薬用、工業用酒精戻税規則第二条ニ依ル酒精使用証明書下付ニ関スル件

https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A03020648499

JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020648499御署名原本・明治三十八年・勅令第二百六十六号・医薬用、工業用酒精戻税規則第二条ニ依ル酒精使用証明書下付ニ関スル件(国立公文書館)

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