簿冊

御署名原本・明治三十八年・勅令第六十六号・明治三十七年勅令第百七十号(煙草製造所ノ現業ニ従事スル判任官及雇員ノ勤勉手当ニ関スル件)中改正

https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A03020628499

JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020628499御署名原本・明治三十八年・勅令第六十六号・明治三十七年勅令第百七十号(煙草製造所ノ現業ニ従事スル判任官及雇員ノ勤勉手当ニ関スル件)中改正(国立公文書館)

資料画像の利用について

件名一覧

該当件数 1 1 ~ 1件を表示

マークがある場合は、外部サイトへリンクします。