簿冊

御署名原本・明治三十三年・勅令第二百七十三号・准士官以下ニシテ恩給ヲ受クル者文官判任以上ニ任セラレタル場合ニ於ケル諸給与及納金計算方ノ件

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JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020468599御署名原本・明治三十三年・勅令第二百七十三号・准士官以下ニシテ恩給ヲ受クル者文官判任以上ニ任セラレタル場合ニ於ケル諸給与及納金計算方ノ件(国立公文書館)

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