簿冊

御署名原本・明治三十二年・法律第七号・明治二十九年法律第六十三号(台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル件)第六条改正

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JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020370299御署名原本・明治三十二年・法律第七号・明治二十九年法律第六十三号(台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル件)第六条改正(国立公文書館)

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