簿冊

御署名原本・明治三十一年・勅令第百二十四号・海軍下士卒服役条例制定海軍下士服役条例海軍下士卒再服役条例及明治二十九年勅令第三百二号(海軍徴兵現役中事故又ハ傷痍疾病ニ依リ服役免除ノ件)廃止

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JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020342399御署名原本・明治三十一年・勅令第百二十四号・海軍下士卒服役条例制定海軍下士服役条例海軍下士卒再服役条例及明治二十九年勅令第三百二号(海軍徴兵現役中事故又ハ傷痍疾病ニ依リ服役免除ノ件)廃止(国立公文書館)

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