簿冊

御署名原本・明治三十年・勅令第二百二十八号・造船造兵監督官条例ニ依リ外国ニ派遣スル者手当金給与ノ件制定明治二十七年勅令第三十二号(同件)廃止

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JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020297099御署名原本・明治三十年・勅令第二百二十八号・造船造兵監督官条例ニ依リ外国ニ派遣スル者手当金給与ノ件制定明治二十七年勅令第三十二号(同件)廃止(国立公文書館)

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