簿冊

御署名原本・明治二十三年・法律第七十四号・明治二十三年法律第三号(地方税経済ニ於テ非常災害ノ為メニ要スル土木費借入方)ハ府県制施行地ニ限リ廃止

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JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020056599御署名原本・明治二十三年・法律第七十四号・明治二十三年法律第三号(地方税経済ニ於テ非常災害ノ為メニ要スル土木費借入方)ハ府県制施行地ニ限リ廃止(国立公文書館)

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