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概要

No.

[レファレンスコード]A14101334400

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[規模]4

  • [所蔵館における請求番号]類02941100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]文甲第一九号 起案 昭和二十年三月十八日 閣議決定 昭和二十年三月十八日 施行 昭和二十年三月十八日指令 別紙文部大臣請議 右閣議ニ供ス 指令案 決戦地簡素措置要綱請議ノ通但シ要綱別紙ノ通 発総五六号 請議 現下緊迫セル情勢ニ鑑ミ決戦教育体制確立ノ要ヲ認メ別紙案ヲ具シ閣議ヲ乞フ 昭和二十年三月十七日 文部大臣伯爵児玉秀雄 内閣総理大臣小磯国昭殿 綱(案) 昭和二〇、三、一八 一、方針 現下緊迫セル事態ニ即応スル為学徒ヲシテ国民防衛ノ一@タラシムルト共ニ真摯生産ノ中核タラシムル為左ノ措置ヲ請ズルヤノトス 第二 措置 一、全学徒ラ食糧増産、軍需生産、防空防衛、重要研究其ノ他直接決戦ニ緊要ナル業務ニ総動員ス
  • 作成年月日昭和20年3月17日
  • 作成者文部大臣伯爵兒玉秀雄
  • 組織歴内閣//文部省

No.

[レファレンスコード]C12120313800

閲覧

[規模]3

  • [所蔵館における請求番号]中央-戦争指導重要国策文書-1165(所蔵館:防衛省防衛研究所)
  • [言語]日本語
  • [内容] 昭和二〇、三、一八閣議決定 第一 方針 現下緊迫セル事態ニ即応スル為学徒ヲシテ国民防衛ノ一般タラシムルト共ニ真摯生産ノ中核タラシムル為左ノ措置ヲ@ズルナノトス 第二 措置 一、全学徒ヲ食糧増産、軍需生産、防空防衛、重要研究其ノ他直接決戦ニ緊要ナル業務ニ総動員ス 二、右目的達成ノ為国民学校初等科ヲ際キ学校ニ於ケル授業ハ昭和二十年四月一日ヨリ昭和二十一年三月三十一日ニ至ル期間原則トシテ之ヲ停止ス 国民学校初等科ニシテ特定ノ地域ニ在ルナノニ対シテハ昭和二十年三月九日閣議決定学童疏開強化要綱ノ趣旨ニ依リ措置ス 三、学徒ノ動員ハ教職員及学徒ヲ打ツテ一丸トスル学徒隊ノ組織ヲ以テ之ニ当リ其ノ編成ニ付テハ所要
  • 作成年月日昭和20年3月18日
  • 組織歴陸軍省

No.

[レファレンスコード]C13120859600

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[規模]8

  • [所蔵館における請求番号]中央-軍事行政軍需動員-651(所蔵館:防衛省防衛研究所)
  • [言語]日本語
  • [内容]第六 其ノ他 昭一八、八厚令三六 ○応徴士服務紀律 改正昭二〇、三 厚生 軍需 文部 令一 第一条 国民勤労動員令第二十八条第一項ノ規定ニ基ク被徴用者ノ服務ニ関スル命令ハ刷ニ定ムルモノヲ除クノ外本令ノ定ムル所ニ依ル 第一条ノ二 被徴用者ハ之ヲ応徴士ト称ス 第二条 応徴士ハ徴用ノ本義ニ則リ忠誠ヲ旨トシ左ノ紀律ヲ遵守スベシ 一 応徴士ハ職紀ヲ尚ビ責任ヲ重ンジ全能ヲ奮ヒ誠心職務ニ勉励スベキコト 二 応徴士ハ至誠上長ニ服従シ上下相信倚ン和衷協同互ニ敬愛スベキコト 三 応徴士ハ率先挺身部下ノ模範トナリ其ノ信望ヲ一身ニ聚ムル如キ行動シ為スベキコト 四 応徴上ハ智識技能ノ錬磨ニ努ムベキコト 五 応徴士ハ気節ヲ尚ビ廉恥ヲ重ンジ苟モ応徴士タルノ名誉ヲ毀損スルガ如キ所為アルベカラザルコト
  • 作成年月日昭和20年6月
  • 作成者陸軍省
  • 組織歴陸軍省


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