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- 件名標題(日本語)
- 件名御署名原本・昭和十二年・勅令第五六七号・陸軍予科士官学校令中改正
- レファレンスコード
- A03022135900
- 所蔵館における請求番号
- 御21097100(国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 内閣
- 資料作成年月日
- 昭和12年09月30日
- 規模
- 3
- 組織歴/履歴(日本語)
- 内閣
- 内容
- 勅令第五百六十七号 朕陸軍予科士官学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 陸軍大臣 杉山元 陸軍予科士官学校令中左ノ通改正ス 「憲兵科」ノ下ニ「及航空兵科」ヲ加フ 第三十四条第一項ニ左ノ但書ヲ加フ 但シ士官候補生ヲ命ゼラレタル者ニシテ陸軍士官学校令第二条但書ノ生徒タルベキモノニ対シテハ教育総監ハ校長ヲシテ陸軍士官学校ニ入校ヲ命ゼシムルモノトス 同条第二項ニ左ノ但書ヲ加フ 但シ前項但書ノ場合ニ於テハ直接陸軍士官学校長ニ送付スルモノトス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
- 論文などへの引用例
「御署名原本・昭和十二年・勅令第五六七号・陸軍予科士官学校令中改正」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03022135900、御署名原本・昭和十二年・勅令第五六七号・陸軍予科士官学校令中改正(国立公文書館)