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- 件名標題(日本語)
- 件名御署名原本・明治三十年・勅令第二百九十九号・陸軍経理学校条例中加除
- レファレンスコード
- A03020304100
- 所蔵館における請求番号
- 御02987100(国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 内閣
- 資料作成年月日
- 明治30年08月31日
- 規模
- 3
- 組織歴/履歴(日本語)
- 内閣
- 内容
- 朕陸軍経理学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十年八月三十一日 陸軍大臣子爵高嶋鞆之助 勅令第二百九十九号 陸軍経理学校条例中左ノ通改正ス 第三条中「教員トシテ」ノ下ニ「判任文官若クハ」ノ七字ヲ加フ 第八条第一項中「監督学生ハ」ノ下ニ「年齢四十歳以下ノ現役休職停職ハ除ク」ノ十七字ヲ加ヘ「実役停年」ノ下「二箇年」ヲ「一箇年」ニ改メ第二項中「前項ノ」ノ下ニ「年齢及」ノ三字ヲ加フ 第十四条ニ左ノ但書ヲ加フ 但時宜ニ依リ筆記試験ヲモ併セ行フコトアルヘシ 第十六条第一項中「軍吏学生ハ」ノ下「現役」ノ二字ヲ削リ「年齢三十二歳以下ノ現役休職停職ハ除ク」ノ十八字ヲ加ヘ第二項中「前項ノ」ノ下ニ「年齢及」ノ三字ヲ加フ
- 論文などへの引用例
「御署名原本・明治三十年・勅令第二百九十九号・陸軍経理学校条例中加除」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020304100、御署名原本・明治三十年・勅令第二百九十九号・陸軍経理学校条例中加除(国立公文書館)