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検索条件 : 治安維持法ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行スルノ件
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- No.
- レファレンスコード
- 概要
No.
[レファレンスコード]A03021563300
閲覧[規模]2
- [所蔵館における請求番号]御15433100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]朕治安維持法ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣子爵加藤高明 勅令第百七十五号 治安維持法ハ之ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行ス 附則 本令ハ大正十四年五月十二日ヨリ之ヲ施行ス
- 作成年月日大正14年05月07日
- 作成者内閣
- 組織歴内閣
No.
[レファレンスコード]A03021563399
[所蔵館における請求番号]御15433100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- 作成年月日大正14年05月07日
- 作成者内閣
- 組織歴内閣
No.
[レファレンスコード]C09080530200
閲覧[規模]1
- [所蔵館における請求番号]軍務官-雑-M1-28-28(所蔵館:防衛省防衛研究所)
- [言語]日本語
- [内容]朕治安維持法ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 御名 御璽 摂政名 大正十四年五月七日 内閣総理大臣子爵加藤高明 勅令第百七十五号(官報五月八日) 治安維持法ハ之ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行ス 附則 本令ハ大正十四年五月十二日ヨリ之ヲ施行ス
- 作成年月日大正14年5月7日
- 作成者内閣総理大臣子爵加藤高明
- 組織歴陸軍省