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概要

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[レファレンスコード]C15010477700

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[規模]3

  • [所蔵館における請求番号]中央-終戦処理-431(所蔵館:防衛省防衛研究所)
  • [言語]日本語
  • [内容]第六章 死亡認定及推定に関する事務要領 第四十六 総班の行う死亡談定に関する事務は調査担任甲に属する未復員者につき第十七条第二号に該当するものについて世話襄の諸来ありたる場合及所長の命令ありたる場合にこれを行う 第四十七 死亡課定及従定に関する事務は総班長担任班係を指定して之を命するものとする 第四十八 外地(状況により上陸地)で作製ちれた死亡者連名簿を入手したるときは資料提供者の性格、名簿作与当時の状況並に経緯等を調査し名簿の信憑度を審査する。 その要領左の通り。 1、担任調査係 イ、調査を開始すると共に適時連名簿を作業総班に送付し(索引係経由)乙各票に転記すると共に全索照合の結果を補修し
  • 組織歴陸軍省//陸軍

No.

[レファレンスコード]C15010532200

閲覧

[規模]3

  • [所蔵館における請求番号]中央-終戦処理-489(所蔵館:防衛省防衛研究所)
  • [言語]日本語
  • [内容]別紙第一 ソ連関係地域に属する未復員者に関する死亡認定について 註、ソ連関係以外の地域に属する未復員者に関する死亡認定の範囲については第十七条を全面的に適用し復員局長に必いて実施するので細部に亘る調整はこれを行わない。但し、死亡推定推決定と決定したものに対する特別審査については第三-但し書を準用のこと (復員官公署として自主的に認定する範囲) 第一、復員官公署としての自主的な死亡の認定は、「最終の調査局面に遵き得たもので確信をもつて死亡したたし判定される者」について実施する。 この具体的な範園は現認者の証拠書類によるものの外次の通りである (一) 一般的には現認資料はないが個人資料により死亡したとたと判定されるもの イ、本人の遺骨又は遺留品のあるもの
  • 組織歴陸軍省//陸軍


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