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概要

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[レファレンスコード]A03023936800

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[規模]2

  • [所蔵館における請求番号]情00018100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]内閣情報部一〇・二〇 情報第五号 -外国無線局発信電報- 上海(XHU)発(二十日) 一、上海発 東京よりの日本側報道によれば、主要海上保険会社十五社の代表の会議の結果 ロンドンのロイド社と絶交しロイドに対抗して日鮮満の戦時保険取扱の組織を形成する事が決定した、右結締は、ロイド社が区域の中に支那と共に日本をも入れ、日本の保険料を値上げした事に対する抗議である 二、北平発 北支と外蒙との緩衝地帯として内蒙古国を建設する計画が日本の半官的声明から窺知されるに至つた、右声明は 綏遠省に於ける日本の軍事行動成功に引続き同省蒙古人有力者達蒙古族を支那に対する奴隷的な立場より解放し、外蒙古を通つて

    No.

    [レファレンスコード]A03024031200

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    [規模]2

    • [所蔵館における請求番号]情00024100(所蔵館:国立公文書館)
    • [言語]日本語
    • [内容]△比島ノ米國自治領化 「ホール・マクナツト」ノ提案ニ対スル「ケソン」大統領ノ賛成意見ハ、比島指導者カ独立ヲ危険ト考ヘテ居ルコトヲ示スモノテ、「ケソン」大統領ハ若シ比島ヲ自治領トスルナラハ、永久ニ米國ノ支配下ニ置イテヨイト言ツタ程テアル。然シ「ルーズヴエルト」大統領モ「ハル」長官モ同提案ニハ不賛成ノ様テ、議会ノ多数意見モ斯ル提案ハ比島人ノ自由意見ニ任スヘキタト言ツテ居ル。比島ノ砂糖ノ競争ヲ恐レル米國砂糖業者ハ、勿論斯カル提案ニ反対シテ居ルカ、更ニ孤立主義者ハ比島ヲ何日迄モ領有スルコトハ、米國カ極東ノ紛糾ニ捲込マレル危険カアルト言ヒ、陸海軍当局省モノ場合、比島ハ米國ノ邪魔ニコソナレ、決シテ利益

      No.

      [レファレンスコード]A03024788400

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      [規模]1

      • [所蔵館における請求番号]情00055100(所蔵館:国立公文書館)
      • [言語]日本語
      • [内容]重慶紙、対日作戦準備を米に要請 正言報 日米会談は決裂しの起ることは必然なるを以て米国は之に対応するために速かに次に二項を実施するを要す 米国の陸軍は限度あるを以て対日戦の主力は海空軍により先づ大海軍を比律賓及新嘉坡に派遣し英の極東艦隊に連合せしめ、且つ支那の西南@境及び新嘉坡に派遣し英の極東艦隊に連合せしめ且つ支那の西南辺境及び泰ビルマに大飛行部隊を派遣して支、英、泰、緬の陸軍に協力し日軍せ攻撃に抵抗す 太平洋民治国陣線を一たらしむるために支、英、蘭、濠代表を華府に集め、同盟を終結し連合作戦を計画す

        No.

        [レファレンスコード]A03024801100

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        [規模]2

        • [所蔵館における請求番号]情00055100(所蔵館:国立公文書館)
        • [言語]日本語
        • [内容]オランダ外相渡米 ロスアンゼルス電台(UP電) 一月二十九日 (ロンドン発)オランダ政府情報局はフアン・クレフエンス外相がワシントンに赴くであらうと発表した。クレフエンスは米国に約一ケ月を@@する筈で米国並に其他の連合国当局と関係問題につき会談し且此機会を利用し戦後問題に関する米国意見の趨勢を打診するものと期待される。尚フアン・モツク副大統領は既にワシントンにありデイクスフオーン少将参謀総長ターミテレン海軍少将もロンドンよりワシントンに渡つている。 ロンドン電台 一月二十九日 英語放送 フアン・クレフエンス蘭外相は対日作戦上の重要協議を遂げるため目下ワシントンに向ひつつある。

          No.

          [レファレンスコード]A03024803500

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          [規模]1

          • [所蔵館における請求番号]情00055100(所蔵館:国立公文書館)
          • [言語]日本語
          • [内容]蒋、米英の借款供与に希望を繋ぐ 重慶電台 二月四日 支那語放送 昨日午后蒋委員長は外人記者との会見で次の如く語つた 「欧亜戦争の問題に対する対論は既に一段落を告げた。ル大統領とチヤーチルとはに関して重大戦略を決定をしたと信ぜられる、米英両国より供与される事になつた莫大な借款の成立は米英の東亜重視を意味し決して西南太平洋戦を第二義的に見ていない事が分る。

            No.

            [レファレンスコード]A03024806800

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            [規模]1

            • [所蔵館における請求番号]情00055100(所蔵館:国立公文書館)
            • [言語]日本語
            • [内容]日本、北の脅威加はる サンフランシスコ電台 二月十四日 英語放送 (ワシントン発)アラスカ総督ゲーリングは金曜日ルーズヴエル大統領と会見した後次の如く語つた。「に対するアラスカの地位は防衛と云ふより寧ろ攻撃の基地である、アラスカの軍事強化は最も必要である」土曜日朝@@で傍受したシベリアのラジオ放送は「極東の情勢は益々悪化した、我々は敵の侵略に対して充分反撃の用意が出来ている」

              No.

              [レファレンスコード]A03024820000

              閲覧

              [規模]1

              • [所蔵館における請求番号]情00055100(所蔵館:国立公文書館)
              • [言語]日本語
              • [内容]日本の朝鮮人動員四十万 重慶電台(UP電) 三月三十一日 当地朝鮮人筋の語るところによれば、今日十五万の朝鮮人義勇軍が日本軍と共にビルマ其の他の南方戦線に於て戦闘に参加している、日本は今軍末迄に更に二十五万の朝鮮人の徴募し結局十二月には四十万の朝鮮人義勇軍が東亜戦線に於て日本陸海軍に編入されるとのことである。従前日本は朝鮮人を支那本土戦線に使用することを@@していたが、今次勃発以来大規模に朝鮮人を軍隊に編入し始めたのである。なほ現在北支第八路軍には二百の朝鮮人が居り、また重慶による朝鮮仮政府指揮下の朝鮮独立回復義軍には八百の朝鮮人がある、米国のカルフオルニアでも抗日朝鮮人義勇軍が編成されている

                No.

                [レファレンスコード]A03024862000

                閲覧

                [規模]2

                • [所蔵館における請求番号]情00056100(所蔵館:国立公文書館)
                • [言語]日本語
                • [内容]海外特殊情報 第六十九号 昭・一七、一二、二六(土) 情報局第一部第二課 日本は艦船の不足にさ程困つていないと米軍事記者 米タス(本国向) ニユーヨーク二十三日発 ニユーヨーク・タイムス軍事記者ハンソン・ボールドウインは同紙紙上で日本の艦船状況につき左の如く論じている。 日本が過去一ケ年ので消耗戦の効力を若干感じているかが幾分明白になつたが、最近ノツクス海軍長官が日本は過去一ケ年に百萬@百五十萬@の商船を喪つていると推定したのは恐らく余りに楽観的に過ぎる判断であらう。日本の造船能力は大体年に五十萬噸であつて確実な記録によると最高造船記録を挙げた一九一九年も六十一萬一千八百八十三グロス
                • 作成年月日昭和17年12月26日
                • 作成者内閣情報局
                • 組織歴内閣情報局

                No.

                [レファレンスコード]A03025342700

                閲覧

                [規模]2

                • [所蔵館における請求番号]情00061100(所蔵館:国立公文書館)
                • [言語]日本語
                • [内容]ランド豪語 桑港放送=ワシントン十四日発 米国海軍委員長エモリー・ランドは十四日次の如く発表した。 我々は日本が艦船一隻を建造するのに対し二隻の割合で撃沈している。我々の生産を促進することにより此の比率で日本艦船撃沈を継続してゆくことができると思ふ。開始以来日本は僅かに百二十万頓の艦船を建造しえたにすぎない。これに対し米国が撃沈した数は軍艦百十六隻、貨物船三百隻で合計二百二十三万四千頓に達する。

                  No.

                  [レファレンスコード]A08071294100

                  閲覧

                  [規模]274

                  [種別]

                  • [所蔵館における請求番号]平11法務02141100(所蔵館:国立公文書館)
                  • [言語]日本語
                  • [内容]第五部 小部門第四-軍事(海軍の部)冒頭陳述 ブラナン弁護人 今や弁護は特に日本海軍に関連する事項を取扱ふことことなりました。これから示さんとする証拠は、海軍の組織乃至教育、ワシントン海軍条約、委任統治諸島並びに海軍の準備に関する検察側起訴及び立証に答ヘる反証であります。 起訴状は所々で陸軍、文官、海軍の事に言及し特に日本陸海軍の一派が日本政府の官吏や諸機関の上に勢力を張り統制を強め且つ国家主羲的膨脹政策を教ヘ戦争宣伝を流布し以て日本の与論を心理的に侵略戦争に対して準備させようと努めたと論古していまる。それ故に検察側が海軍及び海軍の戦争準備を独立した主題として取扱ふ道を選ん
                  • 作成年月日大正14年2月2日~昭和22年8月4日
                  • 作成者ブラナン弁護人//沢本頼雄//吉井道教
                  • 組織歴法務省

                  No.

                  [レファレンスコード]A08071294500

                  閲覧

                  [規模]441

                  • [所蔵館における請求番号]平11法務02143100(所蔵館:国立公文書館)
                  • [言語]日本語
                  • [内容]太平洋部門、戦争準備(陸軍) 冒頭陳述 GFブリウエツト 被告側は只今より、日本陸軍がに先だち如何なる計画、如何なる準備を為すことに関与したかの証拠を裁判所に提出せんとするものであります。特に強調せんとする点は、此等の準備が現実に着手せられた時期、之が実施を命したる権限並に実行の限度と限界とについてでありますこの小部門の後に更に戦争遂行中の事項並降伏に関し証拠提出を致します。 陸軍が戦争準備に関与したといふ特定の事項に入るに先だち、軍が政府に代り実行した@と称せられ、又之に関し検察側が多少の証拠を提出しました二つの事件につき言及するを必要なりと存します。 日本政府は仏印政庁を強制して
                  • 作成年月日明治15年1月4日~昭和22年10月24日
                  • 作成者第一復員局文書課長美山要蔵//阿部信行//西尾壽造
                  • 組織歴法務省

                  No.

                  [レファレンスコード]A08071296700

                  閲覧

                  [規模]309

                  [種別]

                  • [所蔵館における請求番号]平11法務02154100(所蔵館:国立公文書館)
                  • [言語]日本語
                  • [内容]訂正 板垣征四郎劈頭陳述 裁判長並ニ裁判官各位 被告板垣ガ本件起訴状ニ於テ訴追セラレマル訴因ハ (一) 他ノ全被告ト共ニ掲ゲラレタル共同謀議-満洲事変、中国事変、張鼓峯、ノモンハン事件、全般ヲ含ム-ニ関スル訴因第一乃至第五 (二) 他ノ全被告ト共ニ掲ケラレタル所謂侵略戦争、国際法違背戦争-中華民国、米国、英国、濠洲連邦、新西蘭、加奈陀、印度、比律賓国、和蘭王国、仏国、泰国、ソ連 ニ対スル-ノ計画準備ニ関スル訴因第六乃至第十七 (三) 他ノ被告ト共ニ掲ゲラレタル (a) 満洲事変ノ開始、遂行ニ関スル訴因第十八、第二十七 (b) 中国事変ノ開始、遂行ニ関スル訴因第十九、第二十八 (c)仏
                  • 作成年月日昭和6年7月21日~昭和22年9月27日
                  • 作成者大阪商工会議所伊東俊雄//藤原孝太//島本正一
                  • 組織歴法務省

                  No.

                  [レファレンスコード]A08071299100

                  閲覧

                  [規模]249

                  • [所蔵館における請求番号]平11法務02166100(所蔵館:国立公文書館)
                  • [言語]日本語
                  • [内容]冒頭陳述 東郷茂徳の弁護を給めまる。法廷の便宜の為我々は出来得る限り証拠を小数の項目に分けて提出します。即ち、独逸関係、露西亜関係、英米関係及、戦時外交、及終戦であります。 但し証人は往々各般の事項に直つて証言するので右の分類は不完全であります。右各項に就て証拠は主として次の諸事実を明らかにしやうとするものであります。 日独一係に京ては東郷氏の態度は常に日独関係が日本と他の諸国特に米、英、蘇の諸国との関係を悪化せしむる如きものであつてはならねと言ふことでありました。防共協定に就ては当初より之に同@を有せず之を賜化することに努力しました。式国同盟には強く反対を@け、其結果終に駐独大使の
                  • 作成年月日昭和22年1月31日~昭和22年12月10日
                  • 作成者有田八郎//野口芳雄//成田勝四郎
                  • 組織歴法務省

                  No.

                  [レファレンスコード]A08071307600

                  閲覧

                  [規模]303

                  • [所蔵館における請求番号]平11法務02208100(所蔵館:国立公文書館)
                  • [言語]日本語
                  • [内容]極東国際軍事裁判所 判決 B部 第七章 英文八四三-一〇〇〇頁 一九四八年十一月一日 JUDGMENT, I.M.T.F.E. PART B, CHAPTER V Japanese Translation by Language Division B部 第七章 一九三八年のハサン湖における日本の攻撃の失敗によつて、極東におけるソビエツト連邦の意外な軍事力が明らかになつた。一九三九年八月二十三日に、ドイツトソビエツト連邦との間に不可侵条約が締結され、また、ドイツがイギリス及びフランスに対する戦争に没頭していたために、ソビエツト連邦はさしあたりその西部国境に対する不安がなく
                  • 組織歴法務省

                  No.

                  [レファレンスコード]A08071339000

                  閲覧

                  [規模]418

                  • [所蔵館における請求番号]平11法務02364100(所蔵館:国立公文書館)
                  • [言語]日本語,英語
                  • [内容]極東国際軍事裁判速記録 (英文) 第49.092頁から 第49.496頁まで 昭和23年11月9日から 昭和23年11月10日まで 法務大臣官房司法法制調査部 1969 日付頁索引(第138巻) 理審階段 判決(事実認定 (日中関係 日ソ関係 争)年月日 午前 午後 23-11-9 49.092~49.188 49.189~49.286 10 49.2875~9.895 49.396~49.469 備考 1.内容の索引については、各日速記録冒頭のIndexを参照されたい。 2.証拠資料(却下資料等を含む。)の索引「については、「極東国際軍事裁判記録目録」の英文速記録頁欄を参照されたい。
                  • 作成年月日1948年11月9日~1948年11月10日
                  • 作成者法務大臣官房司法法制調査部
                  • 組織歴法務省

                  No.

                  [レファレンスコード]A08071339200

                  閲覧

                  [規模]376

                  • [所蔵館における請求番号]平11法務02365100(所蔵館:国立公文書館)
                  • [言語]日本語,英語
                  • [内容]極東国際軍事裁判速記録 (英文) 第49.497頁から 第49.858頁まで 昭和23年11月11日から 昭和23年11月12日まで 法務大臣官房司法法制調査部 1969 日付頁索引(第 巻) 理審階段 判決(事実認定 (通例の戦争犯罪訴因についての認定、判定、刑の宣告) 年月日 午前 午後 23-11-11 49.497~49.596 49.597~49.698 12 49.698~49.761 49.762~49.858 備考 1.内容の索引については、各日速記録冒頭のIndexを参照されたい。 2.証拠資料(却下資料等を含む。)の索引「については、「極東国際軍事裁判記録目録」の
                  • 作成年月日1948年11月11日~1948年11月12日
                  • 作成者法務大臣官房司法法制調査部
                  • 組織歴法務省

                  No.

                  [レファレンスコード]A13111178200

                  閲覧

                  [規模]24

                  • [所蔵館における請求番号]類03332100(所蔵館:国立公文書館)
                  • [言語]日本語
                  • [内容]外甲第七号 起案昭和二十四年五月十八日 閣議決定昭和二十四年五月二十日 上奏昭和〃年五月二十二日 別紙衆議院議長奏上の在外公館等借入金整理準備審査会法公布の件は、奏上のとおり公布を奏請することといたしたい。 在外公館等借入金整理準備審査会法をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十四年六月一日 内閣総理大臣 法律第百七十三号 (奏上のとおり。) 外務大臣 大蔵大臣 内閣総理大臣 国会は在外公館等借入金整理準備審査会法の公布を奏上いたします。 昭和二十四年五月十八日 衆議院議長幣原喜重郎 衆議院事務総長大池真 在外公館等借入金整理準備審査会法 (定義) 第一条 この法律において「借入金」とは、の終結に際して在外公館又は邦人自治団体
                  • 作成年月日昭和24年5月18日~昭和24年6月1日
                  • 作成者内閣総理大臣//外務大臣//大藏大臣//衆議院議長幣原喜重郎//外務大臣吉田茂
                  • 組織歴内閣//衆議院//法務廳//外務省

                  No.

                  [レファレンスコード]A15060069200

                  閲覧

                  [規模]6

                  • [所蔵館における請求番号]資00055100(所蔵館:国立公文書館)
                  • [言語]日本語
                  • [内容]特殊資料第五類戦役及び事変関係この綴は、戦役及び事変に関する事務について、手許において参考にした資料を雑然としてはいるが一括して置いたもので、将来何かの場合に若干の資料となり、また、これによって調査のヒントを得ることもあろうかと考え保存することとした。(昭和三三・一一・二〇・佐野)注=この資料は、開戦前、戦雲日に急を告げるに至る(昭和十六年)頃、ことあるを予想して専ら先例を集め、また、開戦に関する事務を研究したときの資料であるので、同戦争に関する実地の資料は含まれていない。戦役及び事変目次一、戦役に関する一般的措置(例)二、開戦前後の一般的事務先例三、戦役に関する事項先例四、宣戦に関する件(第一案、第二案)(三橋)
                  • 作成年月日昭和33年11月20日
                  • 組織歴内閣総理大臣官房総務課//内閣

                  No.

                  [レファレンスコード]A15060162000

                  閲覧

                  [規模]5

                  • [所蔵館における請求番号]資00129100(所蔵館:国立公文書館)
                  • [言語]日本語
                  • [内容]昭和二十年八月十五日以前に弁済期が到来する又は弁済期は同日後に到来するが同日以前に発生した損害、行はれた仕事、供給された労務物資施設若は為された役務に基因する、政府に対する請求権又は政府の施策に協力することを目的として設立され且当該機関の負担が政府の負担に帰すべき私的若は準政府的機関(以下単に私的又は準政府的機関と称す)に対する政府の負担に帰すべき範囲に関する請求権であって戦争の遂行に因り個人又は法人の蒙つた負担の填補に関するもの又は遂行の為必要とする仕事、労務、物資、施設若は役務の対価に関するもの、但し左記一、のものを除くこと、二、の控除を為すこと及三、の免除を為すことゝする。一、除外の範囲
                  • 作成年月日昭和21年8月7日
                  • 組織歴内閣官房総務課

                  No.

                  [レファレンスコード]A17110745400

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                  [規模]2

                  • [所蔵館における請求番号]平25財務00949100(所蔵館:国立公文書館)
                  • [言語]日本語
                  • [内容](15) 所得税法施行規則改正案要綱(昭二六、三、二八主税局) 一、寡婦のうち夫の生死の明らかでない者の範囲を左に掲げる者の妻とすること。 イ、の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ帰還しないもの ロ、軍人軍属以外の者での終結の当時本邦外にあり、今なお帰還しないもので、帰還しないことについて右の者と同様の事情があると認められるもの ハ、沈没した船舶に乗っていた者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者で、その危難が去った後一年以上その生死が明らかでないもの ニ、イ、ロ、ハ、以外の者で三年以上その生死が明らかでないもの 二、不具者の範囲について実情に則するよう調整し、身体障碍者福祉法における障害程度四級以上の者と
                  • 作成年月日昭和26年3月28日
                  • 作成者主税局
                  • 組織歴大蔵省


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