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レファレンスコード
概要

No.

[レファレンスコード]A13111170200

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[規模]24

  • [所蔵館における請求番号]類03328100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲第一三五号 起案昭和二十四年四月十九日 決定昭和二十四年四月二十日 施行昭和二十四年四月十九日 案(一) 昭和二十四年四月十九日 内閣官房長官 農林大臣 商工大臣 運輸大臣 行政管理庁長官 法務庁法制長官 宛(各通) 行政機構改革に伴う農林省、運輸省及びの出先機関の整理の実施に関する件 本日の閣議で別紙のとおり了解になりましたから、命によつて通知します。 案(二) 昭和二十四年四月十九日 内閣官房 内閣事務官 総理庁官房自治課長宛 案(一)に同じ。 閣甲第一三五号 閣議@@昭和二十四年四月十九日 別紙 行政機構改革に関する件 各竦議不供する。(閣議解にため) 閣議了解 行政機構改革に伴う農林省、運輸省及びの出先機関の整理の実施については左の如く了解すること。
  • 作成年月日昭和24年4月19日
  • 作成者内閣官房長官//内閣官房内閣事務官
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111188700

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[規模]1

  • [所蔵館における請求番号]類03337100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]二十四 五 三十一 〃 五 二十四 〃 五 二十四 昭和二十四年五月日 別紙商工大臣請議鉱害対策審議会令案を審査したが、右は請議のように閣議決定せられてよいと認める。 政令案 鉱害対策審議会令をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十四年五月二十六日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り 五月二四日 商第二七号 二四四閣商第八五号 鉱害対策審議会令閣議りん請 設置法第四十一条第二項の規定に基き、鉱害対策審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員については、政令で定める必要があるので、別紙政令案を閣議に附議するようお取り計らい願いたい。 昭和二十四年五月十九日 商工大臣稲垣平太郎 内閣総理大臣吉田茂殿
  • 作成年月日昭和24年5月19日~昭和24年5月26日
  • 作成者内閣総理大臣//商工大臣稻垣平太郎
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111188800

閲覧

[規模]6

  • [所蔵館における請求番号]類03337100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]二十四 五 二十一 〃 五 二十四 〃 五 二十四 昭和二十四年五月日 別紙商工大臣請議鉱害対策審議会令案を審査したが、右は請議のように閣議決定せられてよいと認める。 政令案 鉱害対策審議会令をここに公布する 御名 御璽 昭和二十四年五月二十六日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り 五月二四日 商第二七号 二四閣商第八五号 鉱害対策審議会令閣議りん請 設置法第四十一条第二項の規定に基き、鉱害対策審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員については、政令で定める必要があるので、別紙政令案を閣議に附議するようお取り計らい願いたい。 昭和二十四年五月十九日 商工大臣稲垣平太郎 内閣総理大臣吉田茂殿
  • 作成年月日昭和24年5月19日~昭和24年5月26日
  • 作成者内閣総理大臣//商工大臣稻垣平太郎
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111188900

閲覧

[規模]6

  • [所蔵館における請求番号]類03337100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]二十四 五 二十一 〃 五 二十四 〃 五 二十四 昭和二十四年五月日 別紙商工大臣請議炭田探査審議会令案を審査したが、右は請議のように閣議決定せられてよいと認める。 政令案 炭田探査審議会令をここに公布する。 昭和二十四年五月二十四日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り 五月二四日 商第二六号 二四閣商第八四号 案 炭田探査審議会令閣議りん請 設置法第四十一条第二項の規定に基き、炭田探査審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員については、政令で定める必要があるので、別紙政令を閣議に附議するようお取り計らい願いたい。 昭和二十四年五月十九日 商工大臣稲垣平太郎 内閣総理大臣吉田茂殿 商甲三〇
  • 作成年月日昭和24年5月19日~昭和24年5月24日
  • 作成者内閣総理大臣//商工大臣稻垣平太郎
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111189100

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[規模]8

  • [所蔵館における請求番号]類03337100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]決定 昭和二十四年五月二十四日 @@ 昭和〃年五月二十四日 公布 昭和〃年五月二十四日 昭和二十四年五月 別紙商工大臣請議石油資源開発促進審議会令案 を審査したが、右は請議のように閣議決定せられてよいと認める。 政令案 石油資源開発促進審議会令をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十四年五月二十四日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り 六月二三日 商第二八号 二四閣議第八八号 昭和二十四年五月二十三日 商工大臣 稲垣平太郎 内閣総理大臣殿 石油資源開発促進審議会令制定について 設置法第四十一条第二項の規定に基きて石油資源発促進審議会令を制定する必要がおるのて、別紙の如き政令案及び理由を具して閣議を申請する。 商甲三二
  • 作成年月日昭和24年5月23日~昭和24年5月24日
  • 作成者内閣総理大臣//商工大臣稻垣平太郎
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111189300

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[規模]4

  • [所蔵館における請求番号]類03338100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]官規 十一 通産省 昭和二十四年 公文類集第七十四編 巻二十六 公文類集第七十四編 巻二十六 官規十一 通産省 閣議 一、設置要編 四一六 決定 一 〃 一、通商産業局出張所及ひ道路運送監理事務所の廃止に関する経過規定について 四二二 決定通知 二 法律 一〇二 一、設置法 五二四 公布 三 〃 一〇三 一、設置法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律 〃 〃 四 政令 一〇二 一、顧問会議令 〃 〃 五 〃 一〇三 一、参与合議令 〃 〃 六 〃 一〇四 一、輸出検査審議会令 〃 〃 七 〃 一〇九 一、設置法等の施行に伴ら関係命令の整理等に関する政令 〃 〃 八 閣議
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111189400

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[規模]33

  • [所蔵館における請求番号]類03338100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲第一四一号 起案 昭和二十四年四月十五日 閣議決定 昭和二十四年四月十六日 別紙 設置要網 右閣議に供する 設置要網(案) 第一 目的 日本経済は本質的に国際通商を基本とした交易経済でありその自立再建には輸出振興への挙国的努力が必要である。 本件は右の趣旨に即して産業経済に関する現行政府機構特に商工本省及び貿易庁を中心とした現機構に劃期的刷新を加え、生産即輸出の観念による通商振興の体制を整備し、併せて強力な行政簡素化を実行しもつて産業経済の行政方向を「他力依存」から「自力再建」へ切換えんとするものである。 第二 方針 商工行政の本体は、従来石炭、鉄@、電力、化学肥料等基礎生産材の増産と生活物資の必要量確保とを中心として、国内産業の再建に置かれたが、
  • 作成年月日昭和24年2月16日~昭和24年4月14日
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111189600

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[規模]158

  • [所蔵館における請求番号]類03338100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]商甲第一六号 起案 昭和二十四年五月二十四日 閣議決定 昭和二十四年五月二十四日 上奏 昭和〃年五月二十四日 公布 昭和二十四年五月二十四日 別紙衆議院議長奏上の設置法公布の件は、奏上のとおり公布を請することいたしたい。 設置法をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十四年五月二十四日 内閣総理大臣 法律百二号 (奏上のとおり。) 大蔵大臣 農林大臣 商工大臣 内閣総理大臣 国会は設置法の公布を奏上いたします。 昭和二十四年五月二十四日 衆議院議長 幣原喜重郎 衆議院事務総長 大池真 設置法 目次 第一章 総則(第一条-第四条) 第二章 本省 第一節 内部部局(第五条-第十五条) 第二節 附属機関(第十六条-第二十二条)
  • 作成年月日昭和24年5月24日
  • 作成者内閣総理大臣//大藏大臣//農林大臣
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111189700

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[規模]59

  • [所蔵館における請求番号]類03338100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]商甲第一六号 起案 昭和二十四年五月二十四日 閣議決定 昭和二十四年五月二十四日 上奏 昭和〃年五月二十四日 公布 昭和二十四年五月二十四日 別紙衆議院議長奏上の設置法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律公布の件は、奏上のとおり公布を奏請することといたしたい。 設置法法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十四年五月二十四日 内閣総理大臣 法律百三号 (奏上のとおり。) 内閣総理大臣 大蔵大臣 厚生大臣 商工大臣 国会は設置法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律の公布を奏上いたします。 昭和二十四年五月二十四日 衆議院議長 幣原喜重郎
  • 作成年月日昭和24年4月24日~昭和24年5月25日
  • 作成者内閣総理大臣//大藏大臣//厚生大臣
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111189800

閲覧

[規模]8

  • [所蔵館における請求番号]類03338100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]昭和二十四年五月十七日 昭和〃年五月二十四日 昭和〃年五月二十四日 昭和二四年五月 別紙商工大臣請議顧問会議令案 を審査したが、右は請議のように閣議決定せられてよい認める。 政令案 顧問会議令をここに公布する。 御名 御璽 二十四年五月二十四日 内閣総理大臣 政令第百二号 呈案附箋の通り 部@@号 五月十六日 通商第八一号 顧問会議令の閣議りん請に関する件 設置法の規定に基き、顧問会議を設置する必要がおるので、別紙顧問会議を閣議に附議するようお顧いする。 昭和二十四年五月十六日 商工大臣 稲垣平太郎 内閣総理大臣 吉田茂殿 商甲二六 顧問会議令 内閣は、設置法(昭和二十四年法律第百二号)第二十二条第二項の規定に基き、ての政令を制定する。 (所掌事務)
  • 作成年月日昭和24年5月16日~昭和24年5月24日
  • 作成者内閣総理大臣//商工大臣稻垣平太郎
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111189900

閲覧

[規模]7

  • [所蔵館における請求番号]類03338100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]二十四年五月十七日 〃年五月二十四日 〃年五月二十四日 昭和二四年五月 別紙商工大臣請議参与会議令案 を審査したが、右は請議のように閣議決定せられてよい認める。 政令案 参与会議令をここに公布する。 御名 御璽 二十四年五月二十四日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り 商二三号 五月二十四日 閣商第八二号 参与会議令の閣議りん請に関する件 設置法の規定に基き、参与会議を設置する必要があるので、別紙参与会議令を閣議に附議するようお顧いする。 昭和二十四年五月十六日 商工大臣 稲垣太郎 内閣総理大臣 吉田茂殿 政令第号 参与会議令 内閣は、設置法(昭和二十四年法律第百二号)
  • 作成年月日昭和24年5月16日~昭和24年7月5日
  • 作成者内閣総理大臣//商工大臣稻垣平太郎
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111190000

閲覧

[規模]9

  • [所蔵館における請求番号]類03338100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]商甲二五 起案 昭和二十四年五月十六日 @@ 〃年〃月〃日 〃年五月二十四日 昭和二十四年五月 別紙商工大臣請議輸出検査審議会令案 を審査したが、右は請議のように閣議決定せられてよいと認める。 政令案 輸出検査審議会令をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十四年五月二十四日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り 商第二一号 五月十四日 閣商第七七号 輸出検査審議会令に関する件閣議りん請 設置法(昭和二十四年法律第号)第二十二条第二項の規定により、輸出検査審議会に関する政令を設ける必要があるので、別紙輸出検査審議会令を閣議に附議するようお顧いする。 昭和二十四年五月十三日 商工大臣 稲垣太郎 内閣総理大臣 吉田茂殿
  • 作成年月日昭和24年5月13日~昭和24年5月24日
  • 作成者内閣総理大臣//商工大臣稻垣平太郎
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111190100

閲覧

[規模]62

  • [所蔵館における請求番号]類03338100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]昭和二十四年五月 日 別紙商工大臣設置法等の施行に伴う関係命令の整理等に関する政令案を審査したが、右は請議のように閣議決定せりれてよいと認める。政令案 設置法等の施行に伴う関係命令の整理等に関する政令をここに公布なる。御名 御璽 二十四年五月二十四日 内閣総理大臣 政令第百九号 呈案附箋の通り 商二四号 五月二十六日 閣商第八三号 設置法等の施行に伴う関係命令の整理等に関する政令の閣議りん請 設置法等の施行に伴@@関係命令を整理なる等の必要があるのでこ別紙設置法等の施行に伴う関係命令の整理等に関する政令案を閣議に附議なる@うお願ふする。昭和二十四年五月十六日
  • 作成年月日昭和24年5月16日~昭和24年5月24日
  • 作成者内閣総理大臣//商工大臣稻垣平太郎
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111190400

閲覧

[規模]9

  • [所蔵館における請求番号]類03338100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]二十四年六月二十 昭和二十四年六月 別紙通商産業大臣請議工業技術庁設置法施行令の一部を改正する政令案を審査したが、右は請議のように閣議決定せりれてよいと認める。政令案 設置法等の施行に伴う関係命令の整理等に関する政令をここに公布なる。 御名 御璽 昭和二十四年六月二十九日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り 法務@@通商二 @@二四 六 十八 工業技術庁設置法施行令の一部を改正する政令に関なる閣議りん請 資源庁鉱山局において実施している鉱業研究の業務を工業技術庁にかいて行うため、工業技術庁設置法施行令(昭和二十三年政令第二百七号)の一部を改正する必要がわるので、別紙政令案印び理由を添えて閣議をお願いする。
  • 作成年月日昭和24年6月18日~昭和24年6月29日
  • 作成者内閣総理大臣//商工大臣稻垣平太郎
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111190600

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[規模]6

  • [所蔵館における請求番号]類03338100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]昭和二十四年七月 日 別紙通商産業大臣請議輸入協議会案を審査したが、右は請議のように閣議決定せりれてよいと認める。政令案 輸入協議会令をここに公布なる。御名 御璽 二十四年七月十六日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り @@第七号 法務府法意通第五号 昭和二四年七月七日 輸入協議会令の閣議りん請に関する件 設置法第二十二条第二項の規定に基き、輸入協議会を設置する必要があるのて、別紙輸入協議会令を閣議に閣議に附議するようお願いする。 昭和二十四年 月 日 通商産業臣稲垣平太郎 内閣総理大臣吉田茂殿 政令第二百六十七号 輸入協議会令 内閣は、設置法(昭和二十四年法律第百二号)第二十二候条第二項
  • 作成年月日昭和24年7月16日
  • 作成者内閣総理大臣//通商産業大臣稻垣平太郎
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111190700

閲覧

[規模]6

  • [所蔵館における請求番号]類03338100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]昭和二十四年 七月 別紙通商産業大臣請議輸出協議会令案を審査したが、右は請議のように閣議決定せりれてよいと認める。政令案 輸出協議会令をここに公布なる。御名 御璽 二十四年七月十六日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り @@第七号 法務府法意通第六号 昭和二四年七月七日 輸出協議会令の閣議りん請に関する件 設置法第二十二条第二項の規定に基き、輸入協議会を設置する必要があるのて、別紙輸出協議会令を閣議に閣議に附議するようお願いする。 昭和二十四年 月 日 通商産業大臣稲垣平太郎 内閣総理大臣吉田茂殿 政令第二百六十八号 輸出協議会令 内閣は、設置法(昭和二十四年法律第百二号)第二十条第二項
  • 作成年月日昭和24年7月16日
  • 作成者内閣総理大臣//通商産業大臣稻垣平太郎
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111190800

閲覧

[規模]7

  • [所蔵館における請求番号]類03338100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]昭和二十四年 七月 別紙通商産業大臣請議指定繊維資材及び衣料品販売業者登録諮問審議会令案を審査したが、右は請議のように閣議決定せりれてよいと認める。政令案 指定繊維資材及び衣料品販売業者登録諮問審議会令をここに公布なる。御名 御璽 昭和二十四年八月八日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り 法務府 通第九号 昭和二四年七月三十日 二四閣通商第三十号 指定繊維資材及び衣料品販売業者登録諮問審議会令閣議申議 設置法第二十二条第二項の規定指定繊維資材及び衣料品販売業者登録諮問審議会の所拿事務、組織等を政令をもつて定める必要があるのて、別紙輸出協議会令を閣議に閣議に附議するようお願いする。 昭和二十四年七月三十 日 通商産業大臣稲垣平太郎
  • 作成年月日昭和24年7月30日~昭和24年8月8日
  • 作成者内閣総理大臣//通商産業大臣稻垣平太郎
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111190900

閲覧

[規模]9

  • [所蔵館における請求番号]類03338100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]通庫第一〇号 起案 昭和二十四年八月十一日 閣議決定 昭和二十四年八月十二日 施行 昭和二十四年八月十二日 別紙通商産業大臣請議一、定数規程(了解のため。) 一、昭和二十四年度総合均衡予算の実施に伴う退職牛当の臨時措置に関する政令附則第四項に基き行政機関職員定員法施行に伴い退職する職員に対して支給される退職牛当に関する政令による者に関する件について(決定のため。) 右閣議に供する。 通知案 昭和二十四年八月十二日 内閣官房長官 通商産業大臣宛 一、定数規程(了解) 一、昭和二十四年度総合均衡予算の実施に伴う退職牛当の臨時措置に関する政令附則第四項に基き行政機関職員定員法施行に伴い退職する職員に対して支給される退職
  • 作成年月日昭和24年8月11日~昭和24年8月12日
  • 作成者内閣官房長官//通商産業大臣稻垣平太郎
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111191000

閲覧

[規模]8

  • [所蔵館における請求番号]類03338100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣議決定 昭和二十四年八月三十日 上奏 昭和二十四年八月 三十一日 昭和二十四年九月三日 昭和二十四年八月 日 別紙通商産業大臣請議指定生産資材割当基準審議会令案を審査したが、右は請議のように閣議決定せりれてよいと認める。政令案 指定生産資材割当基準審議会令をここに公布なる。御名 御璽 昭和二十四年九月三日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り 法務府法意通第一二号 昭和二四年八月二六日 二四閣通商第四号 指定生産資材割当基準審議会令に関する件閣議申請 設置法第二十二条第二項の規定に基き、指定生産資材割当基準審議会の組織、所掌事務について政令を制定する必要があるので、別紙輸出協議会令を閣議に閣議に附議するようお願いする。 昭和二十四年八月二十六日
  • 作成年月日昭和24年8月26日~昭和24年9月3日
  • 作成者内閣総理大臣//通商産業大臣稻垣平太郎
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111247100

閲覧

[規模]4

  • [所蔵館における請求番号]類03368100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]大甲第二一二号 起案 昭和二十四年六月十三日 閣議決定昭和二十四年六月十四日 施行二十四年六月十四日 別紙大蔵大臣請議所管貿易特別会計外国為替資金繰入に必要な経費(五〇〇、〇〇〇、〇〇〇円)に昭和二十四年度貿易特別会計予備費使用方の件 右閣議に供する。指令案 例文 官房秘第一三六号 昭和二十四年六月十日 大蔵大臣池田勇人 内閣総理大臣吉田茂殿 昭和二十四年度貿易特別会計予備費使用書 貿易特別会計外国為替資金繰入に必要な経費 五〇〇、〇〇〇、〇〇〇円 所管 貿易特別会計 事業勘定 (款) 外国為替資金へ繰入 (項)外国為替資金へ繰入 五〇〇、〇〇〇、〇〇〇円 事由 貿易特別会計法を改正する政令の施行
  • 作成年月日昭和24年6月10日
  • 作成者大蔵大臣池田勇人
  • 組織歴内閣


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