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- No.
- レファレンスコード
- 概要
No.
[レファレンスコード]A21100673800
閲覧[規模]39
[種別]表
- [所蔵館における請求番号]類03977100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]厚甲二三 閣議決定昭和二十九年三月三十日 御下付昭和二十九年三月三十一日 公布昭和二十九年三月三十一日(号外) 昭和二十九年三月二十九日 別紙厚生大臣請議厚生省組織令の一部を改正する政令案を審査したが、右は請議のように閣議決定せられてよいと認める。 政令案 厚生省組織令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名御璽 昭和二十九年三月三十一日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り 法制局厚第二〇号 昭和二九年三月二九日 この件関係主任官 厚生事務官畠中順一 厚生省発人第九号 厚生省組織令の一部を改正する政令の制定に関する件 厚生省組織令の一部を改正する政令を制定する必要がある。よつて別紙政令案を提出する。 右閣議を請う。 昭和二十九年三月二十九日 厚生大臣草葉隆円 内閣総理大臣吉田茂殿
- 作成年月日昭和29年3月29日~昭和29年3月31日
- 作成者内閣総理大臣//厚生大臣 草葉隆円//厚生省
- 組織歴内閣//法制局//厚生省
No.
[レファレンスコード]A21100691500
閲覧[規模]37
[種別]表
- [所蔵館における請求番号]類03989100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]厚甲第九号 起案昭和二十九年三月三十日 閣議決定昭和二十九年三月三十日 上奏昭和二十九年四月一日 御下付昭和二十九年四月一日 公布昭和二十九年三月三十一日(号外) 別紙衆議院議長奏上の未帰還者留守家族等援護法の一部を改正する法律公布の件は、奏上のとおり公布を奏請することといたしたい。 未帰還者留守家族等援護法の一部を改正する法律をここに公布する。 御名御璽 昭和二十九年三月三十一日 内閣総理大臣 法律第二十九号 (奏上のとおり。) 大蔵大臣 厚生大臣 内閣総理大臣 未帰還者留守家族等援護法の一部を改正する法律の公布を奏上する件了承いたしました。 昭和二十九年三月三十一日 法制局長官 法制局国第八号 昭和二九年三月三一日 国会は未帰還者留守家族等援護法の一部を改正する法律の公布を奏上いたします。
- 作成年月日昭和29年2月22日~昭和29年4月1日
- 作成者内閣総理大臣//大蔵大臣 小笠原三九郎//厚生大臣 草葉隆円//法制局長官//衆議院議長 堤康次郎//衆議院事務総長 大池眞
- 組織歴内閣//法制局//衆議院//法務府//厚生省
No.
[レファレンスコード]A22100745100
閲覧[規模]14
[種別]表
- [所蔵館における請求番号]平14内閣00962100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]厚生省設置法の一部を改正する法律案要綱 一 内部部局のうち、公衆衛生局を予防局及び環境衛生局の二局に分けること。 二 地方支分部局のうち、舞鶴地方引揚援護局並びに復員連絡局及び同支部を廃止すること。 三 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行すること。ただし、復員連絡局及び同支部の廃止は同年五月十六日、舞鶴地方引揚援護局の廃止は同年十一月十六日とすること。 厚生省設置法の一部を改正する法律案 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。 目次中 「第四款 舞鶴地方引揚援護局(第三十九条の二ー第三十九条の四)第五款 復員連絡局及び復員連絡局支部(第三十九条の五-第三十九条の七)」
- 作成年月日昭和33年2月6日
- 組織歴内閣官房内閣参事官室
No.
[レファレンスコード]C14061077100
閲覧[規模]5
- [所蔵館における請求番号]文庫-宮崎-93(所蔵館:防衛省防衛研究所)
- [言語]日本語
- [内容]一役第三四七号 復員連絡局長等会同の件通牒 昭和二十一年九月四日 第一復員局文書課長 史実調査部長殿 役員連絡局長等の会同を左の様に実施する事に定められたから依命通牒する 一、北部復員連絡局長、東部復員連絡局長、東部復員連絡局仙台支部長、中部復員連絡局長、中部復員連絡局名古屋支部長、同広島支部長、同普通寺支部長、西部復員連絡局長、留守業務局長、船舶残務整理部長は会同の為九月十七日午前九時三十分第一復員局に参集すること各復員連絡局長は経理及扶助業務関係の主務者を、各復員連絡局支部長、留守業務局長、船舶残務整理部長は右に準じ一名を帯同すること 二、今次会同は復員連絡局、同支部、留守業務局、船舶残務整理
- 作成年月日昭和21年9月4日
- 作成者第一復員局文書課長
- 組織歴陸軍省
No.
[レファレンスコード]C15010449700
閲覧件名説明
[規模]1
- [所蔵館における請求番号]中央-終戦処理-417(所蔵館:防衛省防衛研究所)
- [言語]日本語
- [内容]説明 本概況表は、昭和29年度未帰還者等に関する調査整理業務実施計画(援発第404号)第13条に基き、ソ連関係地域に於ける、未引揚邦人のうち部隊の面から調査するを有利とするものヽ把握を容易にするため、現在直に判明したいる主要な事件を収録し、各事件における調査担任、依頼の基準を示したものである。配布区分 引揚援護局(引揚課、復員課)、復員連絡局、復員連絡局支部、都道府県(含北海道各地方世話所)、舞鶴地方引揚援護局部内各課
- 作成者厚生省未帰還調査部
- 組織歴陸軍省
No.
[レファレンスコード]C15010453900
閲覧[規模]1
- [所蔵館における請求番号]中央-終戦処理-417(所蔵館:防衛省防衛研究所)
- [言語]日本語
- [内容]未企第八号 昭和二十九年十二月二日 東部復員連絡局 厚生省未帰還調査部長 仙台支部長殿 邦人(戦)概況表追加について 昭和二十九年度未帰還者等に関する調査整理業務実施計画(援発第四〇四号)第十三条に基く、標記概祝表を「未企第五六号別冊」追加1として別冊のとおり提出(送付)します。報告先 引揚援護局長 通知先 都道府県(含北海道各地方世話所) 部内各課 参考 引揚援護局(引揚課・復員課) 復員連絡局・復員連絡局支部 舞鶴地方引揚援護局
- 作成年月日昭和29年12月2日
- 作成者厚生省未帰還調査部長
- 組織歴陸軍省
No.
[レファレンスコード]C15010974400
閲覧[規模]2
- [所蔵館における請求番号]中央-終戦処理-754(所蔵館:防衛省防衛研究所)
- [言語]日本語
- [内容]一復第一四一七号 第一復員官署一般及地方世話課 廃品の処分について 昭和二十二年九月二十六日 復員庁総裁官房長 第一復員官署の管理する国の物品中消耗又毀損のため使用に堪えないものは左記者に於て経済上最も有効なる方法により処分をすることができることに定められたから命により通知する なお特殊物件の内内務省(都道府県)へ引継を了し引続き都道府県から借受け使用中のものについては、当該都道府県と協議し別途に処理すへきものであるから念のため申添える (表)官署 処分をする者 所管区分 第一復員局 文書課長 留守業務局 局長 船舶残務整理部 部長 復員連絡局 局長 復員連絡局支部 支部長 各当該官署(所属官署を含む但し復員連絡局にあつては所属支部を除く)
- 作成年月日昭和22年9月26日
- 作成者復員廳總裁官房長
- 組織歴陸軍省//陸軍