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- No.
- レファレンスコード
- 概要
No.
[レファレンスコード]A03032089600
閲覧[規模]103
[種別]図
- [所蔵館における請求番号]返赤30017000(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容](図面あり) 中部太平洋方面作戦記録 第一卷 昭和二十一年一月 第一復員局 註 起案(主トシテ元隊本営参謀陸軍少佐岩野正隆元第百十四師団参謀受陸軍大佐多田督知元第五十二師団参謀陸軍中佐有田敬三之ヲ選任シ関係者ノ援助ヲ得テ作製ス 記@田所ハ主トシテ記憶ノ回想及分散ナル漸片的資料ノ収集ニ據レり但南海支隊ノ作戦ハ参謀本部史実部ニ於テ当時ノ大本営資料及現地報告等ヲ以テ元陸軍中佐田島実部起案ノ残存原稿ニ據レり 中部太平洋方面作戦記録(第一卷)資料出所一覧表 頁 項目 資料出所 一 第一章南海支隊ノ作戦 舊参謀本部史実部ニ於テ当時ノ公的資料ヲ基礎トシテ元田島中佐ノ起案セシ原稿據ル 一二 第二章 第一節-第四節
- 作成者厚生省第一復員局
- 組織歴厚生省
No.
[レファレンスコード]A08071299700
閲覧[規模]285
- [所蔵館における請求番号]平11法務02169100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]昭和十五年十一月十三日御前会議決定 支那事変処理要網 支那事変処理要網 昭和十五年十一月十三日 御前会議を経て決定 昭和十五年十一月末に至るも重慶政権との間に和平成立せざるにおいては情勢の如何に拘らす概ね左記要領に依り長期戦方略ヘの転移を敢行し飽く迄も重慶政権の屈伏を為す 長期戦態勢転移後重慶政籍屈伏する場合における条件は当時の情勢に依り定む (一)一般情勢を指導しつつ適時長期武力戦態勢に転移す長期武力戦態勢は一般情勢大なる変化なき限り蒙疆、北支の要域及漢口附近より下流揚子江流域の要域並広東の一角及南支沿岸要点を確保し常に用兵的弾圧力を保持すると共に占領地域内の治安を徴底的に粛正すると共に封鎖
- 作成年月日昭和15年9月2日~昭和22年12月15日
- 作成者厚生省第一復員局文書課長美山要蔵//衆議院山崎高//藤原孝太
- 組織歴法務省
No.
[レファレンスコード]A08071300900
閲覧[規模]256
- [所蔵館における請求番号]平11法務02175100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]元陸軍大佐山県有光の職務に関する証明書 元陸軍大佐山県有光は昭和十六年(一九四一年)三月一日附を以て侍従武官に補せられ昭和十九年(一九四四年)十二月二十一日迄其の職に在つた。従つて其の期間は参謀本部に在職していなかつたことを証明する。右事実は復員人事課に保管している「陸軍将校実役停年名簿」により調査したものである 昭和二十三年一月三十一日 厚生省復員局文書課長 美山要蔵 右署名捺印は自分の面前に於て為されたるものなることを証明する 同日於同所 立会人 内山弘 極東国際軍事裁判所 亜米利加合衆国其他 対 荒木貞夫他其 宣誓供述書 供述者 種田弘志 自分儀我国ニ行ハルル方式ニ従ヒ先ヅ別紙ノ通リ宣誓
- 作成年月日昭和14年9月9日~昭和23年2月6日
- 作成者厚生省復員局文書課長美山要蔵//穐田弘志//嬉野道就
- 組織歴法務省
No.
[レファレンスコード]A13110709600
閲覧[規模]9
- [所蔵館における請求番号]類03007100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]大蔵省所管特別施設管理費昭和二十一年勅令第百二十七号ニ依リ昭和二十年度一般会計歳入歳出予算実行上ノ歳入超過額ヲ以テ予算外支出ノ件外四件 右謹テ裁可ヲ仰ク 昭和二十一年三月八日 内閣総理大臣男爵幣原喜重郎 大甲第一二一号 一二二-一二五ヲ合ス 起案 昭和二十一年三月七日 閣議決定 昭和二十一年三月八日 裁可 昭和二十一年三月八日 施行 昭和二十一年三月八日 指令 一 金千五百万円 (大蔵省所管) 特別施設管理費 一 金二億三千九百万円 (厚生省所管) 緊急諸要務費 一金二億四千九十八万円 (運輸省所管) 船舶運営会損失補償及補助 一 金三億七千三百万円 (第一復員省所管) 第一復員諸費 一 金三億三千五百万円 (第二復員省所管) 第二復員諸費
- 作成年月日昭和21年3月7日~昭和21年3月8日
- 作成者内閣總理大臣男爵幣原喜重郎//大藏大臣子爵澁澤敬三
- 組織歴内閣
No.
[レファレンスコード]A13110755200
閲覧[規模]19
- [所蔵館における請求番号]類03033100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]厚甲三八 裁可 昭和二十一年五月七日 公布 昭和二十一年五月十三日 昭和二十一年五月七日 別紙大蔵、第一復員、第二復員三大臣請議大東亜戦役厚生大臣請議傷兵院法の廃止に関する件 ヲ審査スルニ右ハ相当ノ儀ト思考ス依テ請議ノ通閣議決定セラレ可然ト認ム 勅令案 朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く傷兵院法を廃止する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 御名 御璽 昭和二十一年五月十一日 内閣総理大臣 厚生大臣 呈案附箋ノ通 是叨和二一、五、四 法厚第三五号 厚生省医総第七〇号 傷兵院法の廃止に関する件 昭和二十年勅令第五百四十二号(「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件)
- 作成年月日昭和21年5月4日~昭和21年5月11日
- 作成者内閣總理大臣//厚生大臣芦田均
- 組織歴内閣
No.
[レファレンスコード]A13110828200
閲覧件名表紙・目次
[規模]3
- [所蔵館における請求番号]類03086100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]公文類集第七十二編 昭和二十二年 五月三日以後 巻五 国会 五 記録提出 四 公文類集第七十二編 巻五 国会 五 記録提出 四 一、憲法第六十二条及び国会法第百四条による記録提出の件 八、二二 送付 一 一、第一復員局所管第一項に関する記録(本土部隊配置) 一、同右 (航空本部関係追加) 一、商工省所管第三項に関する記録 一、第二復員局所管第四項に関する記録 一、商工省所管第四項に関する記録 一、逓信省所管第四項に関する記録 一、内務省所管第五項に関する記録 一、逓信省所管第七項に関する記録 一、商工省所管第八項に関する記録 一、厚生省所管第十二項に関する記録 一、運輸省所管第十二項に関する記録 一、逓信省所管第十二項に関する記録
- 作成年月日昭和22年
- 組織歴内閣
No.
[レファレンスコード]A13110828300
閲覧[規模]336
- [所蔵館における請求番号]類03086100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]衆甲第七六号 起案 昭和二十二年八月 決定 昭和二十二年八月二十二日 昭和二十二年八月二十二日 内閣総理大臣 衆議院議長宛 記録提出の件 七月二十六日 衆庶第二二五号を以て提出要求のあつた記録のうち出来のものを左記のとおり追送する。記 一、第一復員局所管第一項に関する記録(本土部隊配置) 三十部 一、同右(航空本部関係追加) 〃 一、商工省所管第三項に関する記録 〃 一、第二復員局所管第四項に関する記録 〃 一、商工省所管第四項に関する記録 〃 一、逓信省所管第四項に関する記録 〃 一、内務省所管第五項に関する記録 〃 一、逓信省所管第七項に関する記録 〃 一、商工省所管第八項に関する記録 〃 一、厚生省所管第十二項に関する記録 〃 一、運輸省所管第十二項に関する記録 〃
- 作成年月日昭和22年8月20日~昭和22年8月22日
- 作成者内閣總理大臣//経済安定本部總務長官//第一復員局資料整理部
- 組織歴内閣
No.
[レファレンスコード]A13110829300
閲覧[規模]97
- [所蔵館における請求番号]類03088100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語,英語
- [内容]衆甲第七六の属号 起案 昭和二十二年十月 決定 昭和二十二年十月九日 施行 昭和二十二年十月九日 昭和二十二年十月九日 内閣総理大臣 衆議院議長宛 記録提出の件 七月二十六日衆庶第二二五号を以て提出要求のあつた記録のうち左記のとおり追送する。 記 一、厚生省所管 第六項及第十項関係記録 一、第二復員局所管 第二項訂正記録 一、連合軍より返還を受けたる特殊物件目録 各四十部宛 経本第六一三号ノ一六 昭和二十二年十月八日 経済安定本部総務長官 内閣官房長官殿 議会要求記録送付方の件 七月二十八日附内閣衆甲第七六号を以て御照会のあつた首題の件に関し厚生省所管第六項及第十項、第二復員局所管第二項訂正記録各四十五部提出致します。 尚九月二十五日隠退蔵物資
- 作成年月日昭和21年1月10日~昭和22年10月9日
- 作成者内閣總理大臣//経済安定本部總務長官//厚生省衛生局長
- 組織歴内閣
No.
[レファレンスコード]A13110868900
閲覧件名表紙・目次
[規模]2
- [所蔵館における請求番号]類03107100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]官規 十一 官制 十一 原生省 一 公文類集第七十二編 昭和二十二年 巻二十六 公文類集第七十二編 巻二十六 官規 十一 官制 十一 厚生省 一 政令五八 一、予防衛生研究所官制 五、二一 公布 一 〃一〇五 一、厚生省官制等の一部を改正する政令案 六、二六 〃二 〃一五六 一、厚生部内臨時職員設置制等の一部を改正する政令 八、五 〃三 〃一七八 一、労働者災害補償保険審査官及び労働者災害補償保険審査会規程 八、三一 〃 四 〃二一二 一、厚生省官制の一部を改正する政令 一〇、一四 〃 五 〃二一五 一、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く復員庁の部局に対する措置に関する政令 一〇、一五 〃六
- 組織歴内閣
No.
[レファレンスコード]A13110870600
閲覧[規模]15
- [所蔵館における請求番号]類03108100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]厚甲一〇六 閣議決定 昭和二十二年十二月二十七日 御下付 昭和二十二年十二月二十七日 公布 昭和二十二年十二月三十一日(号外) 別紙厚生運輸両大臣請議昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く第二復員局廃止に伴う措置に関する政令制定の件 ヲ審査スルニ右ハ相当ノ儀ト思考ス依テ請議ノ通閣議決定セラレ可然ト認ム 政令案 呈案附箋の通り 十二月二十六日 厚第九六号 この件関係主任官 厚生事務官 安田巌 厚生省発総第四九号 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く第二復員局廃止に伴う措置に関する政令制定に関する件 日本政府に対する覚書AG〇九一、一(昭和二十二年十月四日)
- 作成年月日昭和22年12月24日~昭和22年12月30日
- 作成者厚生大臣一松定吉//運輸大臣北村德太郎//内閣総理大臣
- 組織歴内閣
No.
[レファレンスコード]A13110949600
閲覧[規模]87
- [所蔵館における請求番号]類03168100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]衆甲第三号 起案 昭和二十三年二月十二日 昭和二十三年二月十二日 内閣総理大臣 衆議院議長宛 二月二日衆秘発第一一号を以て提出要求のあつた記録のうち出来のものを左記のとおり送付する。 記 第四項関係 第二回国会提出資料(不当財産取引調査特別委員会関係)、厚生省復員局 内地軍経理部官衙学校及補給廠の出納官吏管理期及官氏名調書(厚生省復員局経理部) 第八項関係 昭和二十年八月十四日以後官物払下調(内閣及び総理庁) 昭和二十五年度(二〇八、一四以降)、昭和二十一年度、昭和二十二年度払下調及び省外売却払下調総括表(運輸省鉄道総局資料局) 第九項関係 終戦後の政府補助事業調(農林省水産局) 農林省農政局関係(畜産局の第八項関係事項等を含む)。 以下各四十部
- 作成年月日昭和23年2月12日~昭和23年3月2日
- 作成者内閣総理大臣//厚生省復員局
- 組織歴内閣
No.
[レファレンスコード]A13110949800
閲覧件名表紙・目次
[規模]3
- [所蔵館における請求番号]類03169100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]国会 五 記録提出二 昭和二十三年 公文類集第七十三編 巻五 公文類集第七十三編 巻五 国会 五 記録提出二 衆甲三 一、衆議院不当財産取引調査特別委員会より記録提出要求の件 二、一九 提出 一 要求による提出項目 ○物件払下調書、物件貸付調書(文部省) 開拓用大農機具民間貸与状況表(農林省) 物品払下代金額(中央気象台) 終戦後の政府補助事業(労働省) ○ 海軍省鎮守府警備府、作業庁病院庁長名簿(復員局第二復員局残務処理部) 二、一六 〃 一ノ二 各引揚援護局保有特殊物件払下調(引揚援護院物資課) ○臨時軍事費の終戦後に於ける支払額調書(陸軍材料本@、陸軍衛生材料廠、陸軍獣」資材@、陸軍製絨廠関係)(厚生省復員局調)
- 組織歴内閣
No.
[レファレンスコード]A13110950000
閲覧[規模]25
- [所蔵館における請求番号]類03169100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]衆甲第三号の属 起案 昭和二十三年二月十四日 昭和二十三年二月十六日 内閣総理大臣 衆議院議長宛 二月二日衆秘発第一一号を以て提出要求のあつた記録のうち出来のものを左記のとおり送付する。 記 第四項関係 海軍省鎮守府警備府、作業庁病院庁長名簿(復員局第二復員局残務処理部) 第八項関係 各引揚援護局保有特殊物件払下調(引揚援護院物資課) 内閣衆甲第三号の回答資料 厚生省復員局第二復員局残務処理部 問題第四「陸海軍の物品を取扱つた官庁等の最高責任者と直接物資担当者の氏名、住所」 但し (イ) 各庁名毎に二名以上の氏名を連記してあるものは最初の分は最高責任者、他は直接責任者を示す、又一名のみのものは本人が最高責任者であると同時に直接責任者なることを示してゐる
- 作成年月日昭和20年8月15日~昭和23年2月16日
- 作成者内閣総理大臣//厚生省復員局第二復員局殘務處理部//引揚援護院物資課
- 組織歴内閣
No.
[レファレンスコード]A13110950100
閲覧[規模]138
- [所蔵館における請求番号]類03169100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]衆甲第三号の属 起案 昭和二十三年二月二十日 昭和二十三年二月二十日 内閣総理大臣 衆議院議長宛 二月二日衆秘発第一一号を以て提出要求のあつた記録のうち出来のものを左記のとおり送付する。 記 第七項関係 臨時軍事費の終戦後に於ける支払額調書 (陸軍燃料本部、陸軍衛生材料廠、陸軍獣攻氏資料廠、陸軍製絨廠関係)(厚生省復員局調) 第八項関係 開拓用畜力農機具民間貨与状況表(農林省) 臨時の終戦後に於ける支払額調書 昭和23、2、20 厚生省復員局調 (表) 支払部隊 支払金額 支払件数 調書紙数 陸軍製絨廠 [(表)以下省略] 説明 1、本調書は昭和二十年八月十六日以降当該部部臨時軍事費終結整理完了迄に於ける物件費の支払中一廉一万円以上
- 作成年月日昭和23年3月20日
- 作成者内閣総理大臣//不當財産取引調査特別委員会委員長加藤勘十//厚生省復員局
- 組織歴内閣
No.
[レファレンスコード]A13110950300
閲覧[規模]104
- [所蔵館における請求番号]類03169100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]衆甲第三号 起案 昭和二十三年三月二十四日 昭和二十三年三月二十四日 内閣総理大臣 衆議院議長宛 二月二日衆秘発第一一号を以て提出要求のあつた記録のうち出来のものを左記のとおり追送する。 記 第七項関係 元横須賀海軍工廠の分 元呉海軍工廠の分 元第一海軍技術廠(追浜、金沢)の分 各四〇部 総発第三三〇号 昭和二十三年三月二十七日 厚生大臣官房総務課長 内閣官房総務課長殿 不当財産取引特別調査委員会資料送付の件 標記の件第七項分左の通り別冊送付するから、よろしく取り計い願いたい。 記 其の四 元横須賀海軍工廠分 〃五 元第一海軍技術廠分 〃六 元呉海軍工廠分 内閣衆甲第三号の回答資料 厚生省復員局第二復員局残務処理部
- 作成年月日昭和23年3月24日~昭和23年3月27日
- 作成者内閣総理大臣//厚生大臣官房総務課長//厚生省復員局第二復員局残務處理部
- 組織歴内閣
No.
[レファレンスコード]A13110950400
閲覧[規模]26
- [所蔵館における請求番号]類03169100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]衆甲第三号の属 起案 昭和二十三年三月二十九日 昭和二十三年三月三十日 内閣総理大臣 衆議院議長宛 二月二日衆秘発第一一号を以て提出要求のあつた記録のうち出来のものを左記のとおり追送する。 記 第七項関係 元第十一海軍航空廠(広島県呉市)の分 内閣衆甲第三号の回答資料 厚生省復員局第二復員局残務処理部 問題第七『昭和二十年八月十四日以後臨時軍事費の支払先、官庁名、出納官氏名、金額、物件名』 但し其の七として 元第十一海軍航空廠(広島県呉市)の分 臨時軍事費に関する回答資料は第二国会不掌財産処理委員会前委員長加藤議員と当部資料課長との下協議に基き本回答資料を以て一応打切とする 元第十一海軍航空廠臨時軍事費支払額調書
- 作成年月日昭和23年3月30日
- 作成者内閣総理大臣//厚生省復員局第二復員局残務處理部//第十一海軍航空廠
- 組織歴内閣
No.
[レファレンスコード]A13110950700
閲覧件名表紙・目次
[規模]4
- [所蔵館における請求番号]類03170100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]国会 六 記録提出 三 昭和二十三年 公文類集第七十三編 巻六 公文類集第七十三編 巻六 国会 六 記録提出 三 衆甲三 一、衆議院不当財産取引調査特別委員会より記録提出要求の件 三、三 提出 要求による提出項目 臨時軍事費支払額調書(商工大臣官房会計課) 一 厚生省第二復員局残務処理部作製資料 官有物件払下調書(商工省) 官有物件貸付調書(同) 官有物件払下報告(地方商工局の分) 官有物件貸付報告(商工省の分) 昭和二十一年度備品類民間払下表(商工大臣官房会計課) 物品払下調書(特許標準局) 昭和二十年八月四日以降官有物払下調書(燃料研究所) 昭和二十年八月四日以降官有物払下調書(纎料研究所) 昭和二十年八月四日以降官有物払下調書(纎維工業試験所)
- 組織歴内閣
No.
[レファレンスコード]A13110950800
閲覧[規模]173
- [所蔵館における請求番号]類03170100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]衆甲第三号の属 起案 昭和二十三年三月三日 昭和二十三年三月三日 内閣総理大臣 衆議院議長宛 二月二日衆秘発第一一号を以て提出要求のあつた記録のうち出来のものを左記のとおり送付する。 記 第七項関係 臨時軍事費支払額調書(商工大臣官房会計課) 第八項関係 厚生省第二復員局残務課部作製資料 官有物件払下調書(商工省) 官有物件貸付調書 (同) 官有物件払下報告(地方商工局の分) 官有物件貸付報告(商工省の分) 昭和二十一年度備品類民間払下表(商工大臣官房会計課) 物品払下調書(特許標準局) 昭和二十年八月四日以降官有物払下調書(燃料研究所) 同 (纎維工業試験所) 同 (中央度量衡検定所) 同 (札幌石炭坑爆発予防研究所)
- 作成年月日昭和20年8月14日~昭和23年3月6日
- 作成者内閣総理大臣//商工次官//厚生大臣官房総務課長
- 組織歴内閣
No.
[レファレンスコード]A13110951100
閲覧[規模]88
- [所蔵館における請求番号]類03170100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]衆甲第三号の属 起案 昭和二十三年三月十八日 昭和二十三年三月十八日 内閣総理大臣 衆議院議長宛 二月二日衆秘発第一一号を以て提出要求のあつた記録のうち出来のものを左記のとおり追送する。 記 第三項関係 各四〇部 元舞鶴海軍工廠分 元佐世保海軍工廠分 元第二十一海軍航空廠分 厚生省復総第六三号 昭和二十三年三月十七日 厚生大臣官房総務課長 内閣官房総務課長殿 不当財産取引調査委員会の資料送付の件 標記の件第七項分第二復員局関係別紙の通り送付するからよろしくお取り計い願いたい。 内閣衆甲第三号の回答資料 厚生省復員局第二復員局残務処理部 問題第七『昭和二十年八月十五日以後、臨時@事費の支払先、官庁名、出総官氏名、金額、物件名』
- 作成年月日昭和23年3月17日~昭和23年3月18日
- 作成者内閣総理大臣//厚生大臣官房総務課長//厚生省復員局第二復員局残務處理部
- 組織歴内閣