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- 件名標題(日本語)
- 件名2月(3)
- レファレンスコード
- C12070504000
- 所蔵館における請求番号
- 0法令-海軍(二復)公報-142(防衛省防衛研究所)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 海軍大臣官房//海軍大臣//海軍省副官
- 資料作成年月日
- 昭和20年1月6日~昭和20年2月26日
- 規模
- 54
- 組織歴/履歴(日本語)
- 海軍省
- 内容
- 海軍公報 第四九三五号 昭和二十年二月十八日(日) 海軍大臣宮房 ○令達 内令兵第二号 昭和十一年内令兵第四五号中左ノ通改正ス 昭和二十年二月十七日 海軍大臣 (上) 呼称番号区分中 「小松島海軍航空隊 コマ」、「上海海軍航空隊 シヤ」、「館山海軍航空隊 ダ 父島海軍航空隊 チチ 大湊海軍航空隊」、「佐世保海軍航空隊 サ 鎮海海軍航空隊 チ 舞鶴海軍航空隊 マ」及「串本海軍航空隊 クシ」ヲ削ル (内令提要巻三、二二六頁参照) 丙令兵第三号 兵器造修規則中左ノ通改正ス 昭和二十年二月十七日 海軍大臣 第百十条第二号第二項中「百分ノ三」ヲ「百分ノ六」ニ改ム ○通牒 官房仏機密第四三号 昭和二十年二月十七日 海軍省副官 関係各庁長殿
- 論文などへの引用例
「2月(3)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C12070504000、自昭和20年1月.至昭和20年8月 秘海軍公報(防衛省防衛研究所)