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- 件名標題(日本語)
- 件名12月(2)
- レファレンスコード
- C12070376100
- 所蔵館における請求番号
- 0法令-海軍(二復)公報-74(防衛省防衛研究所)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 海軍大臣官房//海軍大臣//海軍省副官
- 資料作成年月日
- 昭和13年12月1日~昭和13年12月17日
- 規模
- 49
- 組織歴/履歴(日本語)
- 海軍省
- 内容
- 海軍公報(部内限)第三千八十四号 昭和十三年十二月十二日(月) 海軍大臣官房 ○令達 官房第五九八一号 昭和十三年度歳出科目中左ノ通追加ス 昭和十三年十二月一日 海軍大臣 歳出経常部 款 項 目 解疏 会計科目電信略号 (海軍本省) (俸給) × 賞与 歳出臨時部 款 項 目 解疏 会計科目電信略号 × 賞与 ヨナ (航空隊設備費) (航空隊設備費) × 賞与 ツヲ (艦船整備費) (艦船特定、修理費) × 賞与 ツキ 航空高層気象図誌其他調製費) (航空髙層気象図誌其他調製費) × 賞与 コマ 官房機密第五〇二七号ノ二 昭和十三年官房機密第五〇二七号中左ノ通改正ス 昭和十三年十二月十二日 海軍大臣 「海軍航海学校規則第二十一条」
- 論文などへの引用例
「12月(2)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C12070376100、昭和13年 海軍公報(部内限)下巻(防衛省防衛研究所)