アジア歴史資料センター

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Language

English

件名標題(日本語)
件名陸軍々吏学舎条例
階層
レファレンスコード
C09050132600
所蔵館における請求番号
陸軍省-陸軍省達-M19-4-4(防衛省防衛研究所)
言語
日本語
作成者名称
陸軍大臣伯爵大山巌
資料作成年月日
明治19年8月6日
規模
9
組織歴/履歴(日本語)
陸軍省
内容
省令乙第百十六号 陸軍々吏学舎条例別冊ノ通定ム 明治十九年八月六日 陸軍大臣伯爵大山巌 陸軍軍吏学舎条例 陸軍々吏学舎条例 第一章 総則 第一条 陸軍々吏学舎ハ之ヲ東京ニ置キ陸軍省会計局ノ管理ニ属シ学生ヲ召集シ之ニ要用ナル学術ヲ教授シ軍吏部士官ト為ルヘキ者ヲ養成スル所トス 第二条 学生ハ陸軍一等書記ノ内ヨリ将来ニ望有ル者ヲ撰抜シ検査ヲ為シ合格ノ者リ採用ス 第三条 学生ハ日々通学セシメ修学上所要ノ諸器具及ヒ書籍消耗品類ハ総テ之ヲ貸与或ハ支給スヘシ 第四条 学生ハ其名籍素ヨリ原管ヲ離ルヘコトナシト雖モ入学中ハ学舎ノ管轄ニ属ス故ニ自己ノ願届等総テ学舎附官僚ニ準シ又原管ヨリ各人ニ達スヘキ諸件ハ必ス学舎
論文などへの引用例

「陸軍々吏学舎条例」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C09050132600、明治19年 陸軍省達 省令乙 省令 陸達 7月より(防衛省防衛研究所)


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