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- 件名標題(日本語)
- 件名御署名原本・昭和十四年・勅令第五一七号・陸軍予備士官学校令中改正
- レファレンスコード
- A03022386400
- 所蔵館における請求番号
- 御22848100(国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 内閣
- 資料作成年月日
- 昭和14年08月01日
- 規模
- 3
- 組織歴/履歴(日本語)
- 内閣
- 内容
- 勅令第五百十七号 朕陸軍予備士官学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 平沼騏一郎 陸軍大臣 板垣征四郎 陸軍予備士官学校令中左ノ通改正ス 陸軍予備士官学校ハ之ヲ盛岡、豊橋及久留米ニ置ク 盛岡陸軍予備士官学校ニ於テハ歩兵科予備役将校ト為スベキ生徒ヲ、豊橋陸軍予備士官学校ニ於テハ歩、砲兵科予備役将校ト為スベキ生徒ヲ、久留米陸軍予備士官学校ニ於テハ輜重兵科予備役将校ト為スベキ生徒ヲ教育ス 第六条中「生徒隊機関銃隊長」ヲ「生徒隊機関銃中隊長」ニ改メ「生徒隊歩兵砲隊長」ノ次ニ「生徒隊通信隊長」ヲ加フ 同条ニ左ノ一項ヲ加フ 久留米陸軍予備士官学校ニハ生徒隊機関銃中隊長、生徒隊歩兵砲隊長及生徒隊通信隊長ヲ置カズ 生徒隊中隊長、生徒隊機関
- 論文などへの引用例
「御署名原本・昭和十四年・勅令第五一七号・陸軍予備士官学校令中改正」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03022386400、御署名原本・昭和十四年・勅令第五一七号・陸軍予備士官学校令中改正(国立公文書館)