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- 件名標題(日本語)
- 件名御署名原本・明治三十七年・勅令第八十三号・戦時又ハ事変ノ際ニ於ケル臨時召集ニ関スル件
- レファレンスコード
- A03020597000
- 所蔵館における請求番号
- 御05881100(国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 内閣
- 資料作成年月日
- 明治37年03月28日
- 規模
- 3
- 組織歴/履歴(日本語)
- 内閣
- 内容
- 朕戦時又ハ事変ノ際ニ於ケル臨時召集ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 陸軍大臣 寺内正毅 勅令第八十三号 戦時又ハ事変ニ際シ必要アルトキハ師団長ハ充員召集補充召集ノ外陸軍予備役後備役将校同相当官准士官下士兵卒及補充兵ヲ臨時召集スルコトヲ得 前項ノ召集ニ関シテハ陸軍召集条例中補充召集ニ関スル規定ヲ準用ス但シ召集及其ノ解除ノ時期ハ陸軍大臣之ヲ定ム 付則 本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
- 論文などへの引用例
「御署名原本・明治三十七年・勅令第八十三号・戦時又ハ事変ノ際ニ於ケル臨時召集ニ関スル件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020597000、御署名原本・明治三十七年・勅令第八十三号・戦時又ハ事変ノ際ニ於ケル臨時召集ニ関スル件(国立公文書館)