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- 件名標題(日本語)
- 件名御署名原本・明治二十七年・勅令第七十七号・海軍望楼条例
- レファレンスコード
- A03020176700
- 所蔵館における請求番号
- 御01729100(国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 内閣
- 資料作成年月日
- 明治27年06月30日
- 規模
- 4
- 組織歴/履歴(日本語)
- 内閣
- 内容
- 朕海岸望楼条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 海軍大臣伯爵西郷従道 勅令第七十七号 海岸望楼条例 第一条 海岸望楼ハ沿岸ノ諸要所ニ設置シ陸上ト艦船トノ信号及海上ニ起ル要事ノ通信ヲ掌リ兼ネテ左ノ業務ヲ取扱フ所トス但望楼ノ位置ニ依リ其ノ業務ノ一部若クハ数部ヲ取扱ハサルコトアルヘシ 一 海上見張 二 号標電報 三 艦船通過報告電報 四 測候 五 天気予報及暴風警報掲示 六 水難報告電報 第二条 海岸望楼ハ海軍区ニ従ヒ各鎮守府ニ於テ之ヲ管轄ス 第三条 各鎮守府ニ海岸望楼監督官一人ヲ置キ海軍少佐若クハ海軍大尉ヲ以テ之ニ補シ鎮守府参謀長ニ隷シ其ノ所管海軍区内ノ海岸望楼ヲ監督セシム 海岸望楼監督官ノ下ニ下士一人
- 論文などへの引用例
「御署名原本・明治二十七年・勅令第七十七号・海軍望楼条例」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020176700、御署名原本・明治二十七年・勅令第七十七号・海軍望楼条例(国立公文書館)