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- 件名標題(日本語)
- 件名御署名原本・明治二十年・勅令第五十三号・陸軍大学校条例
- レファレンスコード
- A03020015100
- 所蔵館における請求番号
- 御00145100(国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 内閣
- 資料作成年月日
- 明治20年10月07日
- 規模
- 11
- 組織歴/履歴(日本語)
- 内閣
- 内容
- 朕陸軍大学校条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵伊藤博文 陸軍大臣伯爵大山巖 勅令第五十三号 陸軍大学校条例 第一条 陸軍大学校ハ各兵科中少尉ノ学術才能衆ニ超ユル者ヲ選抜シ以テ軍事諸般ノ教育ヲ完全ナラシメ且高等兵学ヲ授シ将来参謀官、高等司令部副官及教官ニ充ツルヲ目的トシ並ニ高等職務ニ堪ユヘキ学事上ノ基礎ヲ修習セシムル所トス 第二条 陸軍大学校ニ左ノ職員ヲ置ク 校長 参謀大佐 幹事 中佐若クハ少佐 教官 参謀官各兵科佐官若クハ大尉及監督部軍医部上長官若クハ監督補一等軍医並ニ陸軍教授 課僚 各兵科士官若クハ陸軍属 厩長 騎兵科士官 軍吏 獣医 第三条 校長ハ参謀本部長ニ隷シ校務ヲ
- 論文などへの引用例
「御署名原本・明治二十年・勅令第五十三号・陸軍大学校条例」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020015100、御署名原本・明治二十年・勅令第五十三号・陸軍大学校条例(国立公文書館)